○串本町生活営農資金利子補給交付要綱
平成17年4月1日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、農林漁業者等の生活向上を図るため、町内の農林漁業者等に対し資金の融通をする融資機関に対し利子補給等の措置を講ずることに関し必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この告示において「農林漁業者等」とは、農業(畜産業を含む。)を営む者をいう。
2 この告示において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。
3 この告示において「生活営農資金」とは、農林漁業者等の生活向上を図るため、融資機関が農林漁業者等に対して貸し付ける資金であって、別表に定めるものをいう。
(利子補給)
第3条 町長は、融資機関に対し、予算の範囲内で当該融資機関が貸し付けた生活営農資金につき、この告示の定めるところにより利子補給金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の古座町生活営農資金利子補給交付要綱(平成15年古座町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和7年9月30日告示第98号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
生活営農資金の種類及び貸付条件等
資金の種類 | 対策事業 | 償還期限 | 据置期限 | 実質金利水準 | 利子補給率 | 貸付限度額 | 償還方法 |
1号資金 施設機具 | 畜舎、果樹園、その他の農産物の生産、加工又は流通に必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費 | 10年以内 | 3年以内 | 和歌山県農業近代化資金利子補給規則に基づいて別途定めること。 | 実質金利水準の0.25% | 350万円 (法人700万円) (特認450万円) | 元金 均等償還 |
農機具等の購入に要する経費 | 7年以内 | 2年以内 | |||||
2号資金 家畜の購入及び育成 | 採卵鶏ひな、ブロイラー用素ひな、繁殖豚、肥育素豚等家畜家禽の購入育成に要する経費 | 5年以内 | 2年以内 | 350万円 (法人700万円) (特認450万円) | 元金 均等償還 | ||
肥育素牛の購入育成に要する経費 | 7年以内 | 2年以内 | |||||
3号資金 園芸 | 園芸用種苗及び球根の購入育成に要する経費 (うち果樹及び花木の植栽又は育成に要する経費) | 4年以内 5年以内 | 1年以内 2年以内 | 350万円 (法人700万円) (特認450万円) | 元金 均等償還 | ||
保温被覆資材及び降雨防止資材の購入に要する経費 | 3年以内 | なし | |||||
5号資金 農地等取得 | 農地、未墾地、畜産団地用地等の取得に要する経費 | 15年以内 | 3年以内 | 600万円 (特認1000万円) | 元金 均等償還 | ||
9号資金 町長特認 | その都度町長が特に必要と認める経費 | 10年以内 | 3年以内 | 町長が別に定める率 | 350万円 (特認450万円) | 元金 均等償還 |





