○串本町生活営農資金利子補給交付要綱

平成17年4月1日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林漁業者等の生活向上を図るため、町内の農林漁業者等に対し資金の融通をする融資機関に対し利子補給等の措置を講ずることに関し必要な事項を定めるものである。

(定義)

第2条 この告示において「農林漁業者等」とは、農業(畜産業を含む。)を営む者をいう。

2 この告示において「融資機関」とは、農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第1号の事業を行う農業協同組合をいう。

3 この告示において「生活営農資金」とは、農林漁業者等の生活向上を図るため、融資機関が農林漁業者等に対して貸し付ける資金であって、別表に定めるものをいう。

(利子補給)

第3条 町長は、融資機関に対し、予算の範囲内で当該融資機関が貸し付けた生活営農資金につき、この告示の定めるところにより利子補給金を交付するものとする。

2 前項の規定により町長が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間について生活営農資金の融資平均残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に、利子補給率0.25パーセントを乗じて得た金額とする。

(利子補給の承認申請)

第4条 前条第1項の規定により利子補給を受けようとする融資機関は、生活営農資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による承認をしたときは、生活営農資金利子補給承認書(様式第2号)を当該融資機関に交付するものとする。

3 第1項の承認を受けた融資機関が、生活営農資金の貸付けを行ったときは、遅滞なく生活営農資金の貸付実行報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金の交付申請)

第5条 前条第1項の承認を受けた融資機関が、利子補給金の交付の申請をしようとするときは、利子補給金計算書(様式第4号)及び利子補給金計算明細書(様式第5号)を添えて町長に提出しなければならない。

(利子補給の変更承認)

第6条 第4条第1項の規定による承認を受けた融資機関が、利子補給に係る生活営農資金の貸付けの償還期限等を変更しようとするときは、生活営農資金利子補給変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の古座町生活営農資金利子補給交付要綱(平成15年古座町要綱第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第2条関係)

生活営農資金の種類及び貸付条件等

資金の種類

対策事業

償還期限

据置期限

実質金利水準

利子補給

貸付限度額

償還方法

1号資金

施設機具

畜舎、果樹園、その他の農産物の生産、加工又は流通に必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費

10年以内

3年以内

農業近代化資金利子補給等補助金交付要綱に基づいて別途定めること。

実質金利水準の0.25%

350万円

(法人700万円)

(特認450万円)

元金

均等償還

農機具等の購入に要する経費

7年以内

2年以内

2号資金

家畜の購入及び育成

採卵鶏ひな、ブロイラー用素ひな、繁殖豚、肥育素豚等家畜家禽の購入育成に要する経費

5年以内

2年以内

350万円

(法人700万円)

(特認450万円)

元金

均等償還

肥育素牛の購入育成に要する経費

7年以内

2年以内

3号資金

園芸

園芸用種苗及び球根の購入育成に要する経費

(うち果樹及び花木の植栽又は育成に要する経費)

4年以内

5年以内

1年以内

2年以内

350万円

(法人700万円)

(特認450万円)

元金

均等償還

保温被覆資材及び降雨防止資材の購入に要する経費

3年以内

なし

5号資金

農地等取得

農地、未墾地、畜産団地用地等の取得に要する経費

15年以内

3年以内

600万円

(特認1000万円)

元金

均等償還

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串本町生活営農資金利子補給交付要綱

平成17年4月1日 告示第54号

(平成17年4月1日施行)