○串本町土づくり事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第53号
(目的)
第1条 この告示は、串本町の中核産品である花卉の生産基盤の整備を進め、花卉の増産及び品質の向上を図り活力ある産地の育成を図ることを目的とし、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 この告示による補助の対象は、紀南農業協同組合及びみくまの農業協同組合が実施する連作病害防止及び土づくり事業とする。
(交付申請)
第3条 この事業における補助を受けようとするときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書(以下「申請書」という。)を提出しなければならない。
2 申請書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 申請事業の計画書
(2) 申請事業に係る収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金額)
第4条 補助金の交付額は、予算の範囲内とする。
(実績報告)
第5条 補助事業が終了したときは、速やかに規則第10条に規定する補助事業等実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出しなければならない。
2 実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 決算書
(2) 事業実施状況明細書及び写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(補助金交付決定の減額及び取消し)
第6条 実施された事業が申請事業計画と異なると町長が判断した場合は、補助金を減額し、又は補助決定を取り消すことがある。
(補助金の請求及び交付)
第7条 町長は、実施された事業及び実績報告が適正かつ正確であると判断した場合は、これを通知する。
3 補助金は、前項の請求書を受理した日から30日以内に交付する。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日告示第16号)
この告示は、平成18年4月1日から施行する。