○串本町山林労務者年末一時金補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、南紀森林組合(以下「組合」という。)が実施する山林労務者年末一時金事業に要する経費に対し補助金を交付することにより、林業事業体の体質強化を図り、林業労働者の育成確保に資することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助率)

第2条 補助対象経費に対する補助率は、50パーセント以内とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理し、適当と認めたときは、当該申請者に補助金交付の決定を行い、その旨を通知するものとする。

(事業の実績報告)

第5条 組合は、当該事業完了後、速やかに規則第10条に規定する実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第6条 組合は、補助金交付指令を受けたときは、規則第13条に規定する交付請求書に指令書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の取消し又は返還)

第7条 町長は、補助金交付の決定を受け、又は受けようとする組合が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(3) 事業に実施方法が不適当と認められるとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

串本町山林労務者年末一時金補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第52号

(平成17年4月1日施行)