○串本町森林整備地域活動支援交付金交付規則

平成17年4月1日

規則第90号

(目的)

第1条 この規則は、森林の有する多面的機能が十分に発揮されるよう適切な森林整備の推進を図る観点から、町長と協定を締結した森林所有者等に対し交付金を交付することにより、計画的かつ一体的な森林施業の実施に不可欠な森林の現況の調査その他の地域における活動(以下「地域活動」という。)の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象森林 森林施業計画の対象とする森林(森林法の一部を改正する法律(平成13年法律第109号)附則第7条の規定に基づき、森林法(昭和26年法律第249号)第11条第4項の規定に基づき認定を受けた森林施業計画とみなされる森林施業計画の対象とする森林については、森林法施行令(昭和26年政令第276号)第3条に定める基準を満たしているものに限る。)ただし、次に掲げる森林を除く。

 普通地方公共団体が認定を受けた森林施業計画の対象とする森林(当該森林施業計画が普通地方公共団体以外の者と共同して作成されたものである場合にあっては、普通地方公共団体以外の者が立木竹の使用又は収益をする権原を有する森林を除く。)

 緑資源公団が分収林特別措置法(昭和33年法律第57号)第2条第1項に規定する造林者又は造林費負担者として同項に規定する分収造林契約に基づき、造成に係る事業を行う森林

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者以外の会社が認定を受けた森林施業計画の対象とする森林(当該森林施業計画が当該会社以外の者と共同して作成されたものである場合にあっては、当会社以外の者が立木竹の使用又は収益をする権原を有する森林を除く。)及び当該会社が所有している森林であって、当該会社以外の者が森林施業計画の認定を受けているもの

(2) 積算基礎森林 交付金の積算の基礎となる森林であって、協定を締結する時点において、次に掲げる要件のいずれかに該当するもの(育生複層林については、当該森林を構成する複数の樹冠層の最下層が次に掲げる要件のいずれかに該当するもの)をいう。ただし、交付金の交付を受ける年度内に治山事業による森林整備が行われた森林又は行われることが確実な森林を除く。

 地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて(平成12年5月8日付け十二林野計第154号農林水産事務次官通知)第3の3の規定に基づき作成された森林簿及びこれに準ずるもの(以下「森林簿等」という。)に照らして、人工林と判断される森林であって、次のいずれかに該当するもの。

(ア) 林齢が45年生以下である森林であって、次のすべてに該当するもの

a 串本町森林整備計画で定める公益的機能別施業森林区域(森林法第5条第2項第4号の3に規定する公益的機能別森林区域をいう。)内に存するものであること。

b 対象森林に係る森林施業計画において、協定締結後に施業の実施が計画されている森林であること。

 森林簿等に照らして、天然林と判断される森林であり、かつ、育成単層林又は育生復層林であると判断される森林であって、林齢が60年生以下であるもの。

(交付対象者)

第3条 交付金を受けられる者は、対象森林の森林所有者等(森林施業計画の認定を受けた森林所有者等に限る。)であって、地域活動(主伐を行う森林に係るものを除く。以下同じ。)の着実な推進を図るため協定に基づき森林施業計画の計画期間を通じて地域活動を行うものをいう。ただし、串本町町税等の滞納に対する特別措置に関する条例(平成29年串本町条例第50号)第2条第3項各号に掲げる町税等を滞納している者を除く。

(協定の締結)

第4条 交付金の交付を受けようとする者は、町長と協定を締結しなければならない。

2 前項の協定には、次の事項が明示されていなければならない。

(1) 目的

(2) 対象森林に係る森林施業計画

(3) 協定の対象とする森林

(4) 積算基礎森林の所在及び現況

(5) 地域活動として取り組むべき事項

(6) 交付金の交付の要件等

(7) 協定の期間

(8) 協定の廃止又は変更の方法

(9) 協定を廃止若しくは変更した場合又は協定に違反した場合の措置

(10) 前各号に掲げるもののほか、協定の実施に必要な事項

(交付金の交付)

第5条 町長は、協定に基づき適正に地域活動が行われたと認める場合には、交付対象者に予算の範囲内で交付金を交付するものとし、その額は、次のとおりとする。

(1) 施業の集約化に必要な「森林経営計画作成促進」に対する支援は、森林経営計画作成への同意を得られた森林面積1ヘクタール当たり8,000円以内とする当該交付金の4分の1以内の額とする。

(2) 施業集約化に必要な「施業集約化の促進」等に対する支援は、搬出間伐実施の同意が得られた森林面積で境界が不明確な場合48,000円以内又境界が明確な場合32,000円以内、搬出間伐と一体的実施する除伐の同意が得られた森林面積で境界が不確実な場合32,000円以内又は明確な場合16,000円以内とする当該交付金の4分の1以内の額とする。

(3) 森林施業計画が策定されている森林において既存の作業路網を簡易で丈夫な路網に転換していくための点検・改良活動に対する支援は、森林施業計画が認定されている人工林又は育成天然林の面積に対し1ヘクタール当たり5,000円以内とする当該交付金の4分の1以内の額とする。

(実施計画書の提出)

第6条 交付金の交付を申請しようとする者は、森林整備地域活動支援交付金実施(変更)計画書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付申請)

第7条 交付金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森林整備地域活動支援交付金交付申請書(別記第2号様式)に地域活動実施状況報告書(別記第3号様式)を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要な現地調査等を行い、交付金の交付の適否を決定し、森林整備地域活動支援交付金交付決定通知書(別記第4号様式)又は森林整備地域活動支援交付金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付金の請求)

第9条 交付金の交付の決定を受けた者は、森林整備地域活動支援交付金請求書(別記第6号様式)を別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、交付金の交付の決定の通知を受けた者が、次の各号のいずれかに該当した場合には、当該決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定に基づいて町長が行う調査を妨げ、又は同項の規定に基づいて町長が求める報告を拒んだとき。

(2) 交付対象者が協定を廃止したとき、対象森林の転用等に伴い協定を変更したとき、又は協定に違反したとき、若しくは協定の期間終了後に森林施業計画の認定の取消し等があったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により交付金の交付を受けたとき。

2 前項の規定は、交付金の交付があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。この場合において、当該取消しの理由を明示するものとする。

(交付金の返還)

第11条 前条の規定により、交付金の交付を取り消された者は、取消しに係る部分に関し、既に交付金の交付を受けているときは、町長の命ずるところにより、交付金を返還しなければならない。

(加算金)

第12条 町長は、前条の規定により交付金の返還を命じた場合において、交付金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該交付金の国費分(森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け十三林政企第118号農林水産事務次官通知の別紙)に基づき国から支出された交付金支払いに必要な経費をいう。)に相当する額を除いた額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を納付させることがある。

(延滞金)

第13条 町長は、第10条の規定により交付金の返還を命じた場合において、返還を命じられた者がこれを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日の日までの日数に応じ、その未納額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を納付させることがある。

(交付金の処理結果の報告)

第14条 交付金の交付を受けた者は、当該交付金の処理結果を森林整備地域活動支援交付金処理結果に伴う収支決算書(別記第7号様式)により、別に定める期日までに町長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古座町森林整備地域活動支援交付金交付規則(平成14年古座町規則第19号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月27日規則第29号)

この告示は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年11月25日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成30年3月15日規則第18号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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串本町森林整備地域活動支援交付金交付規則

平成17年4月1日 規則第90号

(平成30年4月1日施行)