○串本町和深東地平見かんがい用水施設の設置及び管理に関する規則

平成17年4月1日

規則第89号

(目的)

第1条 この規則は、第3期山村振興農林漁業対策事業により取得したかんがい用水施設(以下「施設」という。)を適切に運用し、花き類を中心とした生産の普及の振興及び育成強化を行うことを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 和深東地平見かんがい用水

位置 串本町和深 東地平見地内

(施設の管理)

第3条 管理責任者は、串本町長(以下「町長」という。)とする。ただし、施設に関する管理を和深東地平見水利組合(以下「組合」という。)に委託することができる。

2 前項の委託は、管理委託契約書により行う。

(施設の利用者の範囲)

第4条 施設の利用者の範囲は、組合の組合員で、農業を営んでいるもの又は特別な事情により町長が施設の利用が適当と認める者とする。

(使用承認の制限)

第5条 町長は、次に該当するときは、施設の使用を認めない。

(1) 公益を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、器具等を棄損するおそれがあるとき。

(義務)

第6条 組合は、施設の利用状況を毎年度末町長に報告しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の和深東地平見かんがい用水施設の設置及び管理に関する規則(平成5年串本町規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

串本町和深東地平見かんがい用水施設の設置及び管理に関する規則

平成17年4月1日 規則第89号

(平成17年4月1日施行)