○串本町花卉生産施設の設置及び管理に関する規則
平成17年4月1日
規則第88号
(目的)
第1条 この規則は、農林業同和対策事業等により取得した串本町花卉生産施設(以下「施設」という。)を適切に運用し、地区における農家所得の向上及び生産基盤の安定を図ることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 串本町花卉生産施設
位置 串本町中湊字右東谷57番地7
(施設の管理)
第3条 管理責任者は、串本町長(以下「町長」という。)とする。ただし、町長は、施設の適正な運営管理を行うため、住吉花卉生産組合(以下「組合」という。)に管理を委託する。
2 前項の委託は、管理委託契約書により行う。
(帳簿の設置)
第4条 前条の委託を受けた組合は、次の諸帳簿を備えなければならない。
(1) 日誌
(2) 前号に掲げるもののほか、必要な書類
(報告書の提出)
第5条 組合の代表者は、施設の利用状況を毎年度末に町長に報告しなければならない。
(管理状況の検査)
第6条 組合は、町長が必要と認めた場合は、施設管理状況について検査を受けなければならない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。