○串本町花卉集荷施設の設置及び管理に関する規則

平成17年4月1日

規則第131号

(目的)

第1条 この規則は、山村振興等農林漁業特別対策事業により取得した花卉集荷施設(以下「施設」という。)を適切に運用し、地区における農業者等の生産性の向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

地区

名称

位置

西地

和深西地花卉集荷施設

串本町和深535番地の4

東地

和深東地花卉集荷施設

串本町和深1851番地

(施設の管理)

第3条 管理責任者は、串本町長(以下「町長」という。)とする。ただし、町長は、施設に関する管理を花卉生産組合(以下「組合」という。)に委託することができる。

2 前項の委託は、管理委託契約書により行う。

(帳簿の設置)

第4条 前条の委託を受けた組合は、次の諸帳簿を備えなければならない。

(1) 日誌

(2) 前号に掲げるもののほか、必要な書類

(使用承認の制限)

第5条 次に該当するときは、その使用を認めない。

(1) 公益を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、器具等を棄損するおそれがあるとき。

(報告書の提出)

第6条 組合の代表者は、施設の利用状況を毎年度末町長に報告しなければならない。

(管理状況の検査)

第7条 組合は、町長が必要と認めた場合は施設管理状況について検査を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町花卉集荷施設の設置及び管理に関する規則(平成10年串本町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

串本町花卉集荷施設の設置及び管理に関する規則

平成17年4月1日 規則第131号

(平成17年4月1日施行)