○串本町林業担い手社会保障制度等充実対策事業補助金交付要綱
平成17年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、林業事業体の体質強化を図り、林業労働者の社会保障の充実を促進し、もって林業労働力の育成確保に資することを目的として、林業事業体が実施する林業担い手社会保障制度等充実対策事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定着)
第2条 この告示において、「林業担い手社会保障制度等充実対策事業」とは、和歌山県が定める林業担い手社会保障制度等充実対策事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき実施する林業担い手社会保障制度等充実対策事業(以下「充実対策事業」という。)をいう。
2 この告示において、実施要綱第2条の定義を準用する。
(補助対象事業)
第3条 この告示による補助金の交付対象となる事業は、実施要綱に基づき林業事業体が実施する充実対策事業とする。
2 前項の規定にかかわらず、実施要綱別表に掲げる事業のうち、1の林業退職金共済事業を除く事業にあっては、同要綱第4条に規定する改善計画の承認を受けた南紀森林組合が実施する事業に限る。
(補助対象経費、補助率又は補助金額)
第4条 補助対象事業における補助対象経費、補助率又は補助金額等は、別表のとおりとする。
(交付申請書の添付書類)
第5条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(実績報告書の添付書類)
第6条 規則第10条に規定する補助事業等実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(経理)
第7条 補助金の交付を受けたものは、補助金に関する経理についての収支の事実を明らかにする証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月1日告示第158号)
この告示は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成26年9月19日告示第113号)
この告示は、平成26年11月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助率 | |
1 林業退職金制度加入促進事業 |
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| (1) 林業退職金共済事業 | 林退共契約を締結する中小企業林業事業体が当該契約に基づき支払う掛金 | 5分の2以内 |
(2) 中小企業退職金共済事業 | 中退共契約を締結する中小企業林業事業体が当該契約に基づき支払う掛金 | 5分の2以内 | |
2 林業社会保険制度加入促進事業 | 雇用保険、健康保険及び厚生年金の保険料・掛金のうち事業主負担となる経費 | 5分の2以内 | |
3 林業労働者任意災害補償保険助成事業 | 林業事業体が負担する任意労災保険の保険料 | 2分の1以内 |