○串本町林道管理条例施行規則

平成17年4月1日

規則第87号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町林道管理条例(平成17年串本町条例第142号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により、許可の申請をしようとする者は、林道使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(届出)

第3条 条例第4条の規定により、届出をしようとする者は、林道使用届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(工作物の設置等の許可)

第4条 条例第10条の規定により、許可の申請をしようとする者は、工作物設置等許可申請書(様式第3号)に必要書類を添付して町長に提出しなければならない。

(運搬物の重量制限)

第5条 条例第9条第1項第2号に規定する運搬物の積載量は、車体の重量を合わせ次のとおりとし、豪雨直後においては、3分の2を超えることができない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 林道幅員が3メートル以下の場合 4,000キログラム

(2) 林道幅員が3メートルを超え4メートル以下の場合 8,000キログラム

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

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串本町林道管理条例施行規則

平成17年4月1日 規則第87号

(平成17年4月1日施行)