○串本町農作物鳥獣害防止対策事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、野生鳥獣による農作物への被害を防止するため、農業者又は農業者で組織する集団(以下「事業実施主体」という。)が実施する農作物鳥獣害防止対策事業(以下「事業」という。)に要する経費について、当該事業実施主体に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 野生鳥獣 カラス、ヒヨドリ、タヌキ、イノシシ、サル、シカ等農作物に被害を与えるものをいう。

(2) 野生鳥獣害防止施設 防護柵及び電気柵等をいう。

(事業の基準)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に定めるところによる。

(1) 現在、耕作している串本町内の農地に対し、町内在住の事業実施主体が設置する野生鳥獣害防止施設に係る資材の購入費用

(2) 前号に定めるものの他、町長が特に必要と認める事業

2 補助金の交付額は、資材購入に要した経費の2分の1以内とし、10万円を限度とする。

(事業の採択基準)

第4条 野生鳥獣害防止施設の設置に当たっては、次の事項に留意するものとする。

(1) 補助対象とする野生鳥獣害防止施設は、原則として5年以上の使用に耐えるものとする。

(2) 本事業は自力若しくは他の助成事業として既に実施した事業については、遡及適用しないものとする。

(3) 本事業は維持費用及び修繕費用には適用しないものとする。

(4) 本事業は単年度内に完了するものとする。

(補助金交付申請)

第5条 この事業を実施しようとする事業実施主体は、補助金交付申請書(別記第1号様式)に承諾書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したとき、その可否を審査のうえ、適切と認めたときは当該申請者に対し補助金の交付決定をし、その旨を通知するものとする。

(事業の実績報告書)

第7条 事業実施主体は、当該事業の完了後、速やかに事業実績報告書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付請求)

第8条 補助金は、当該事業の完了後検査を行い、適当と認めたときに交付するものとする。

2 事業実施主体は前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取り消し等)

第9条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとするものが次の各号の一に該当するときは、補助金交付決定の取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付目的以外に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 事業の実施方法が不適切なとき。

(5) その他この告示の規定に違反したとき。

2 事業実施主体は、前項の規定により補助金交付の決定を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、町長が別に定める期限までに、当該補助金を返還しなければならない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年6月5日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(平成24年3月12日告示第30号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月5日告示第23号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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串本町農作物鳥獣害防止対策事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第67号

(令和2年4月1日施行)