○串本町有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第49号

(趣旨)

第1条 串本町内において農林作物等に被害を与えている有害鳥獣の捕獲事業を奨励するため、串本猟友会(以下「猟友会」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、この交付に関しては、この告示の定めるところによる。

(補助金の交付対象及び補助金額)

第2条 補助金の交付対象は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第9条の規定により、有害鳥獣捕獲に従事することを許可された猟友会員が、町内において有害鳥獣捕獲許可期間中に次表左欄に定める鳥獣の捕獲を行った場合とし、交付する補助金額は、鳥獣の区分ごとに同表右欄に定める額とする。

鳥獣名

補助金額

野生サル

銃器による捕獲 一頭 25,000円

わなによる捕獲 一頭 20,000円

野生イノシシ

銃器による捕獲 一頭 15,000円

わなによる捕獲 一頭 7,000円

野生シカ

銃器による捕獲 一頭 15,000円

わなによる捕獲 一頭 10,000円

野生アライグマ

一頭 3,000円

野生タヌキ及び野生アナグマ等

一頭 1,500円

カラス

一羽 1,500円

(捕獲報告)

第3条 補助金の交付を受けようとするときは、有害鳥獣捕獲事業報告書を町長に提出し、捕獲写真及び体の一部によって担当者の確認を受けるものとする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、前条による報告が適当であることを認めたときは、猟友会に対し、補助金を交付する。

(補助金の返還)

第5条 町長は、次に該当する場合は、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の届出があったとき。

(2) この告示の規定に違反したとき。

(捕獲した鳥獣の処理)

第6条 この事業により捕獲した鳥獣は、猟友会がその処理を行う。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日告示第65号)

この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年6月5日告示第74号)

この告示は、公布の日から施行し、平成20年6月1日から適用する。

(平成22年3月17日告示第34号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月21日告示第100号)

この告示は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。

(平成23年5月30日告示第71号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月12日告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

串本町有害鳥獣捕獲事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第49号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第49号
平成18年6月30日 告示第65号
平成20年6月5日 告示第74号
平成22年3月17日 告示第34号
平成22年6月21日 告示第100号
平成23年5月30日 告示第71号
平成24年3月12日 告示第28号