○串本町農林水産事業負担金徴収条例
平成17年4月1日
条例第141号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条及び第228条の規定に基づき次に掲げる農林水産事業については、特に利益を受ける者(以下「受益者」という。)から、この条例の定めるところにより負担金を徴収する。
(1) 農林水産業の振興対策事業
(2) 農林水産業の構造改善事業
(3) 耕地関係事業
(受益者の範囲)
第2条 受益者の範囲は、次の区分に従い町長が指定する。
(1) 当該事業の施行により、特に利益を受ける農業、林業及び水産業を営む者又は法人
(2) 当該事業の施行区域を包括する地域に居住する者で、事業の施行により日常生活上著しく便益となるもの
(負担金の額)
第3条 負担金の総額は、当該事業に要する経費から国庫支出金、県支出金及び町支出金を除いた額とする。
2 負担金の額は、別表に定める額とする。
(負担金の徴収方法)
第4条 負担金は、当該事業年度内の町長が定める期日までに徴収するものとする。
(負担金の減免及び徴収猶予)
第5条 町長は、天災その他特別の事情により負担金の減免又は徴収猶予を必要とするものに限り、負担金の徴収を減額し、若しくは免除し、又は猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日より施行する。
別表(第3条関係)
串本町農林水産事業負担金徴収額表
事業区分 | 事業名 | 負担金の額 | 備考 |
農業関係 | 小規模土地改良事業 (ただし、台帳未記載の農道及び公図、未記載の里道水路の整備に限る。) | 事業に要する経費から県費補助金等を除いた額に0.1を乗じた額 |
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農地災害復旧事業 | 事業に要する経費から県費補助金等を除いた額に0.5を乗じた額 |
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林業関係 | 県土防災小規模治山事業 | 事業に要する経費から県費補助金を除いた額に0.1を乗じた額 |
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水産関係 | 水産基盤整備事業 ・漁港施設整備 (ただし、外郭施設及び魚業集落環境整備事業は除く。) | 事業に要する経費から国費・県費補助金等を除いた額に0.05を乗じた額 |
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県単独局部改良事業(県営を含む。) | 事業に要する経費から県費補助金等を除いた額に0.1を乗じた額 |
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漁業経営構造改善事業 | 事業に要する経費から国費・県費補助金等を除いた額に0.5を乗じた額 |
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