○串本町農林水産施設整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林水産業の振興を図るため、各種団体及び3人以上で組織する協業体等(以下「事業施行者」という。)が実施する別表に定める事業に対し、補助金を交付することについて串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象及び補助率)

第2条 補助金は、国又は県から補助金の交付を受けて設置する施設以外の農林水産施設等の設備事業費に対し、予算の範囲内で交付する。

2 事業費の補助率は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請書を受理し、適当と認めたときは、当該申請者に対し補助金の交付を決定し、その旨を通知するものとする。

(事業の実績報告書)

第5条 事業施行者は、当該事業の完了後、速やかに規則第10条に規定する実績報告書を町長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第6条 事業施行者は、補助金交付指令を受けたときは、規則第13条に規定する交付請求書に指令書の写しを添付して、町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取り消し等)

第7条 町長は、補助金の交付を受け、又は受けようとする事業施行者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) 事業の実施方法が不適当なとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、この規則に違反したとき。

2 事業施行者が、前項の規定により補助金交付の決定を取り消された場合において、既に補助金が交付されているときは、町長が別に定める期限までに当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第1条、第2条関係)

事業種目

事業内容

補助率

備考

農業施設

農業用かんがい施設

農作業道

50%

 

農配水管施設

50%

 

林業施設

作業道

50%

 

水産施設

漁協施設の修繕

50%

 

特認事業

農林水産業の振興を図る上において町長が特に認めたもの

90%

 

串本町農林水産施設整備事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第48号

(平成17年4月1日施行)