○串本町貯水槽水道の供給に関する要綱施行規程

平成17年4月1日

訓令第36号

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第1条 串本町貯水槽水道の供給に関する要綱(平成17年串本町告示第47号)第3条第2項の規定による貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。

 水槽の清掃を1年以内ごとに1回定期に行うこと。

 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

 給水する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、水道法(昭和32年法律第177号)第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは厚生労働大臣の指定する者又は町長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味等に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

串本町貯水槽水道の供給に関する要綱施行規程

平成17年4月1日 訓令第36号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第36号