○串本町貯水槽水道の供給に関する要綱
平成17年4月1日
告示第47号
(目的)
第1条 この告示は、貯水槽水道の管理に必要な事項を定めることにより、清浄な飲料水の確保を図ることを目的とする。
(町の責務)
第2条 町長は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の定めにより、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第3条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。