○串本町温泉管理条例

平成17年4月1日

条例第138号

(趣旨)

第1条 この条例は、串本町温泉の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(温泉給湯の範囲)

第2条 温泉は、町計画量(1日給湯総量500トン)の範囲内でサン・ナンタンランド地内において、次の各号のいずれかに該当するものに入浴用として給湯する。

(1) 一般住宅入浴用

(2) 観光旅館業者及びこれに準ずるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、温泉を必要とする公共施設又は町長が特に必要と認めたもの

(給湯の原則)

第3条 温泉の給湯は、不断とする。ただし、天災地変、施設の破損、停電等による送湯不能及び維持管理上の作業その他やむを得ない事故の場合は、一時若しくは定期的に給湯を停止し、又は制限することができる。

2 給湯を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給湯の制限又は停止等のため損害を生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(施設の管理)

第4条 施設の管理は、町が行う。ただし、温泉受湯者は、積極的にこれに協力するものとする。

(協力金等)

第5条 温泉の給湯を受けようとする者は、次に定める協力金を納付するものとする。

(1) 協力金の額は、1口(1日5トン)当たり100万円とする。給湯口数については、申請に基づき町長が決定する。

(2) 町長は、公益上その他特別の必要があると認めるときは、前項の協力金を軽減し、又は免除することができる。

(給湯等の申込み)

第6条 温泉の給湯又は増減を希望する者は、町長に申請書を提出し、その許可を得なければならない。

(許可基準)

第7条 前条の申請があった場合、町長は、次の事項を考慮し、支障がないと認めた者に限り許可するものとする。

(1) 申請者における温泉利用の必要度

(2) 申請者に希望の温泉を使用させることの可否及びその適当とする量

(3) 申請者の温泉利用施設が公共に不利益を及ぼすことの有無

(4) 申請者の温泉利用施設が観光地の景観を損傷することの有無

(給湯量の決定)

第8条 温泉は計量給湯とし、給湯量は町長が定める。

(給湯の許可)

第9条 第6条の規定により、温泉の給湯又は増減を許可した場合、町長は、許可書を交付するものとする。

(給湯方法)

第10条 温泉の給湯方法は、第2条第1号に該当する一般住宅入浴用に使用する場合は、温泉メーター(以下「メーター」という。)により計量給湯し、同条第1号以外に該当するものについては、分量制限器から給湯するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給湯装置に設置し、その位置は町が定める。

(メーターの貸与)

第11条 メーターは、町が設置して給湯装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためメーターを亡失した場合は、町長が定める損害額を弁償しなければならない。

(湧出量の減少に伴う措置)

第12条 温泉湧出量に自然減少が生じた場合は、その減少の割合に応じて給湯量を減少することができる。

(受湯権の譲渡等の制限)

第13条 温泉受湯者は、給湯を受けている権利を譲渡し、転貸し、又は質権若しくは抵当権の対象物としてはならない。

(受湯者の届出義務)

第14条 温泉受湯者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 温泉の使用を開始し、廃止し、又は中止しようとする場合

(2) 給湯装置等に損傷又は異常を認めた場合

(3) 営業及び営業施設を相続し、名義を変更した場合

(4) 法人等の代表者の名義を変更した場合又は法人等の商号及び名称を変更した場合

(温泉台帳等)

第15条 町長は、温泉受湯者台帳その他必要な帳簿を備え付けなければならない。

(使用料等)

第16条 温泉の使用料及びメーター使用料は、別表第1及び別表第2に掲げる額の合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た額を加えた額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、当該端数は切り捨てるものとする。

2 受湯者は、使用中止中でも廃止するまでは、使用料を支払わなければならない。

3 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を軽減し、又は免除することができる。

(使用料の計算)

第17条 使用料は、1箇月を基準として定める。ただし、月の中途で給湯又は廃止を行う場合は、その月の15日を基準とし、16日以上の場合は1箇月分を、15日以下の場合はその2分の1の額を徴収する。

(協力金及び使用料の納付及び納付期限)

第18条 協力金及び使用料は、串本町が指定する金融機関に納付しなければならない。

2 協力金は、温泉の給湯又は増量の許可を受けた日の翌日から1箇月以内に納付しなければならない。

3 使用料の納付は、毎翌月末日までに納額告知書により町指定金融機関に納付するものとする。

4 既に納付された温泉協力金は、これを返還しない。

(受湯者の義務違反に対する措置)

第19条 温泉受湯者が次の各号のいずれかに該当するときは、その理由の存続する限り給湯の停止又は廃止処分を予告なしに行うことができる。

(1) 特別の事情がなく、事業及び営業を休止し、又は停止したとき。

(2) 温泉を目的外に使用したり、他に貸与、分湯又は売買、質入れ、担保に供したとき。

(3) 使用料を所定の期限に納付せず、かつ、3箇月を経過しても納付しないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例に違反したとき。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町温泉管理条例(平成8年串本町条例第9号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月12日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

温泉使用料

基本料金(1日給湯量)

超過料金(1日給湯量に30を乗じて得た数を超えた量)

1トンにつき 7,200円

1トンにつき 500円

別表第2(第16条関係)

メーター使用料

区分

口径(25ミリ)

一般住宅入浴用

1月につき 1,500円

串本町温泉管理条例

平成17年4月1日 条例第138号

(平成26年4月1日施行)