○串本町公園条例

平成17年4月1日

条例第137号

(趣旨)

第1条 この条例は、自然公園法(昭和32年法律第161号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、公園の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置区域の変更及び廃止)

第2条 公園の名称及び位置は、別表のとおりとする。

2 公園の区域を変更し、又は廃止するときは、町長は、当該公園の名称、位置、区域その他必要と認める事項を告示しなければならない。

(行為の制限)

第3条 公園内において次の行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 競技会、展示会、博覧会、音楽会、写生会、撮影会その他これらに類する催しのため公園の全部又は一部を利用するとき。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、その行為が管理上支障がないと認める場合に限り、許可を与えることができる。

5 町長は、第1項の許可に公園の利用上必要な範囲内で条件を付することができる。

(行為の禁止)

第4条 公園内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為は、この限りでない。

(1) 公園内で商行為を行うこと。

(2) 工作物又は備品を汚損し、又は破壊すること。

(3) 竹木を伐採し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(4) 植さいその他土地の形状を変更し、土砂石類を採取すること。

(5) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) 飲料水を汚染し、又はみぞその他の水路の流通を妨げること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) たき火及び野営をすること。

(9) はり紙又は立札等広告を表示すること。

(10) 指定場所以外の場所へ車馬等を乗り入れ、又は止めおくこと。

(11) 指定場所以外の場所に、ごみその他の汚物又は廃物を捨てること。

(12) 風紀を乱し、又はそのおそれのある行為をすること。

(13) 禁煙区域内で喫煙すること。

(14) 公園をその用途外に利用すること。

(15) 危険物を持ち込み、又は公園利用者に危害を与える行為をすること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、公共の保安又は衛生上障害と認められる行為をすること。

(利用上の禁止又は制限)

第5条 町長は、公園の損壊その他の理由により、その利用が危険であると認められる場合又は公園を保全し、利用者の危険を防止するためその区域を定めて禁止し、又は制限することができる。

(監督)

第6条 町長は、この条例の規定に違反している者に対し許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、公園からの退去を命ずることができる。

(入場の拒否及び退場命令)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれがあると認められる者若しくはこれらのおそれのある物品又は動物の類を携行する者

(罰則)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の罰金に処する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項第1号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第5条の規定による利用の禁止又は制限に違反して公園を利用した者

(4) 第6条の規定による町長の命令に違反した者

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の串本町公園条例(昭和44年串本町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年3月24日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

橋杭公園

串本町串本2000番地の12

橋杭園地

串本町くじの川1597番地

大水崎公園

串本町串本2000番地の10

運動公園

串本町串本2564番地

祇園山公園

串本町字須賀生1127番地

総合運動公園(サンナンタンランド)

串本町サンゴ台1105番地

馬坂園地

串本町串本1727番地の1

大島ポケットパーク

串本町大島385―1

上浦公園

串本町串本1403番地の2

1404番地の8

1405番地の13

1405番地の17

1406番地の11

1406番地の15

1407番地の4

1407番地の6

1407番地の8

1413番地の24

重畳山公園

串本町伊串

原町緑地公園

串本町西向

西向運動公園

串本町西向874番地先

串本町公園条例

平成17年4月1日 条例第137号

(平成20年4月1日施行)