○串本町の豊かな自然と住みよい環境を守る条例

平成17年4月1日

条例第135号

(目的)

第1条 この条例は、串本町の豊かな自然環境と住みよい生活環境を守るため町、町民、事業者、旅行者等が一体となって美しい町づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民等 町内に居住する者及び長期に滞在する者又は通勤、通学する者をいう。

(2) 旅行者等 町内を通過する旅行者、観光客及び町内に短期滞在する者をいう。

(3) 釣り人等 町内で釣り等直接海とかかわるレジャーに興ずる者をいう。

(4) 事業者 町内で事業活動を行うすべての事業者をいう。

(5) 自動販売機設置業者 町内で飲食料品等の販売を自動販売機により行っている業者をいう。

(6) 飼い主 犬を所有又は管理している者をいう。

(7) 土地所有者等 町内に土地又は建物を占有するか又は管理している者をいう。

(8) ゴミ 空き缶や紙くず、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、弁当殻、釣り等に用いる用具及びこれらに類するゴミのほか廃棄物全般をいう。

(9) 犬の糞 飼い主の家庭外で排泄した犬の糞のことをいう。

(10) 回収容器等 ゴミを回収するために設置された容器等をいう。

(町の責務)

第3条 町は、この条例の目的を達成するため環境保全及び美化に関する施策を策定しこれを実施するものとする。

2 町は、町民等、旅行者等、釣り人等、事業者、土地所有者等及び飼い主に対して情報の提供を行い環境美化意識の啓発及び高揚に努めるとともに必要と認めるときは、指導又は助言を行うものとする。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、家庭外で自ら生じさせたゴミを持ち帰り、又は回収容器等に収納することによりこれらを散乱させることのないようにしなければならない。

2 町民等は、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。

(旅行者等の責務)

第5条 旅行者等は、自ら生じさせたゴミを持ち帰り、又は回収容器等に収納するか又は観光客専用のゴミボックスに収納することによりこれらを散乱させることのないようにしなければならない。

2 旅行者等は、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。

(釣り人等の責務)

第6条 釣り人等は、自ら生じさせたゴミを持ち帰ることはもちろん、磯場や海浜、広くは海洋の環境保全に努めなければならない。

2 釣り人等は、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、その事業活動に伴って生じたゴミの散乱を防止するとともに散乱防止のための啓発に努めなければならない。

2 事業者のうち自動販売機設置業者は、その販売する場所に回収容器等を設置し適正な管理を行わなければならない。

3 事業者は、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。

(飼い主の責務)

第8条 飼い主は、その犬が散歩時等で糞を排泄したときは、その糞を持ち帰り適切に処理しなければならない。

2 飼い主は、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。

(土地所有者の責務)

第9条 土地所有者等は、その土地又は建物を清潔に保持しゴミ及び犬の糞を放置し、又は投棄されないよう管理しなければならない。

2 土地所有者等は、この条例の目的を達成するため町が実施する施策に協力しなければならない。

(環境美化促進重点地域の指定)

第10条 町長は、特に環境美化の促進を重点的に行う必要があると認める地域については、重点地域として指定することができる。

2 町長は、前項の規定により重点地域に指定したときは、これを告示するものとする。

(禁止行為)

第11条 何人も前条第1項に規定する重点地域においてゴミ又は犬の糞を放置し、又は投棄してはならない。

(監視、調査等)

第12条 町長は、ゴミ及び犬の糞の放置又は投棄を未然に防ぐため職員又は町長が認めた者に監視活動を行わせることができる。

2 町長は、必要があると認めたときには、職員又は町長が認めた者に放置者及び投棄者を調査、指導させることができる。

(措置命令)

第13条 町長は、前条の調査等により第4条から第8条の各第1項及び第11条の規定に違反した者が特定された場合は、その者に対し当該ゴミ又は犬の糞の回収のほか当該地周辺の清掃活動を命令することができる。

(制裁措置)

第14条 町長は、前条に規定する命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わない場合は、その者の氏名等を公表することができる。

(罰則)

第15条 第11条の規定に違反した者に対しては、2万円以下の過料を科する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し第4条から第8条の各第1項及び第11条の規定に違反したときは、行為者のほかその法人又は人に対しても第13条から前条の規定を適用する。

(証明書の携帯等)

第17条 第12条の規定による監視活動及び調査、指導を行う者は、その身分を示す証明書を携帯し関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(関係法令の活用)

第18条 町は、この条例の規定のほか、悪質な不法投棄に対しては、関係法令の規定に従い関係機関へ通報するものとする。

(審議会の設置)

第19条 町長の諮問に応じゴミ及び犬の糞の放置及び投棄の規制、監視活動、啓発等について調査及び審議を行うための串本町の豊かな自然と住みよい環境を守る審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。

2 審議会は、ゴミ及び犬の糞の放置及び投棄防止に関し必要と認める事項について町長に意見を具申することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町の豊かな自然と住みよい環境を守る条例(平成14年串本町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

串本町の豊かな自然と住みよい環境を守る条例

平成17年4月1日 条例第135号

(平成17年4月1日施行)