○串本町火葬場条例
平成17年4月1日
条例第133号
(名称及び位置)
第1条 本町の火葬場(以下「火葬場」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
串本火葬場 | 串本町串本奥野谷518番地 |
古座火葬場 | 串本町西向1004番地の2 |
(利用の許可)
第2条 火葬場を利用しようとするものは、町長に願い出てその許可を受けなければならない。
(利用の資格者)
第3条 火葬場は、串本町に居住する者及びその他特に希望する者が利用することができる。
(使用料)
第4条 火葬場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表第1に掲げる使用料を前納しなければならない。
2 前項の使用料の納付困難と認められる者に対しては、町長は特に必要と認めたときは、その使用料を減額し、又は免除することができる。
3 別表第2に掲げる施設・病院(以下「施設」という。)に入所又は入院したことにより、当該施設等の所在する市町村に住所を異動した者であって、串本町に住所を有していたことが認められる者は、町内在住者の使用料とする。
(使用料の還付等)
第5条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(火葬の順)
第6条 火葬は、遺体到着の順によって行う。
2 遺体は、午前7時から午後5時までの間において火葬場管理者に引き渡さなければならない。ただし、町長において特別の理由があると認める者又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による感染症患者の遺体については、時間を制限しない。
(収骨等)
第7条 利用者は、火葬後24時間以内に遺骨の処理を行わなければならない。
2 前項の時間に遺骨の処理を行わないときは、町長は適宜これを処分する。
(損害賠償)
第8条 利用者は、建造物又は附属設備を汚損若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(火葬業務の委託)
第9条 町長は、本火葬場における火葬業務について、公共的団体等に委託することができる。
(その他)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成25年3月7日条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
1 火葬場使用料
区分 | 町内在住者 | 町外・その他 |
12歳以上 | 10,000円 | 50,000円 |
12歳未満 | 6,500円 | 30,000円 |
死流産児・改葬 | 5,000円 | 25,000円 |
別表第2(第4条関係)
適用する施設・病院等
1 病院又は診療所
2 児童福祉法第7条に規定する児童福祉施設
3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第16項に規定する共同生活援助を行う住居
4 身体障害者福祉法第17条の24第1項に規定する身体障害者更生施設等
5 知的障害者福祉法第15条の24第1項に規定する知的障害者更生施設等又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する施設
6 老人福祉法第20条の4又は第20条の5に規定する養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム
7 介護保険法第8条第19項に規定する介護専用型特定施設のうちその入居定員が30人以上であるものへの入居又は同条第22項に規定する介護保険施設