○串本町墓地条例施行規則

平成17年4月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町墓地条例(平成17年串本町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可申請)

第2条 条例第5条の規定により墳墓の利用許可を受けようとする者は、墓地墳墓利用許可申請書(様式第1号。以下「利用許可申請書」という。)に住民票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

2 申請者が本町に住所を有しない場合には、申請の際本人の戸籍抄本及び本町に居住している者を管理人と定めその者の住民票の写しを添えなければならない。

(利用申請の競合した場合の取扱い)

第3条 利用申請者数が募集数を超える場合又は墳墓の利用位置決定に当たり、町長は、公開抽選により利用者及びその墳墓の位置等を決定する。ただし、町長において特に必要と認めたものについては、この限りでない。

(利用許可証)

第4条 町長は、条例第6条の規定により許可したときは、墓地墳墓利用許可証(様式第2号。以下「利用許可証」という。)を交付する。

(使用料)

第5条 条例第8条に規定する使用料は一括払とし、町の発行する納付書により納入するものとする。

(利用権の承継)

第6条 条例第12条の規定により利用権の承継許可を受けようとする者は、墓地墳墓承継利用許可申請書(様式第3号)に従前の利用者の利用許可証及び承継原因を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により承継利用を許可したときは、墓地墳墓承継利用許可証(様式第4号)を交付する。

(墓石等の基準)

第7条 墳墓の墓石等の基準は、次のとおりとする。

(1) 墓石、灯籠等工作物の高さは、地上2メートル未満とする。

(2) 植物の高さは、地上1メートル未満とする。

(3) 境界縁石等の高さは、地上30センチメートル未満とする。

(4) 囲障(垣・塀)の設置は、認めない。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の古座町墓地条例施行規則(平成13年古座町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月14日規則第18号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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串本町墓地条例施行規則

平成17年4月1日 規則第82号

(平成24年7月9日施行)