○串本町ごみ集積所設置整備事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この告示は、本町におけるごみ集積所の美化及び適正な確保を図るため、各行政区が行うごみ集積所設置整備事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ごみ集積所 当町が実施する一般廃棄物の収集のための場所をいう。

(2) ごみボックス 前項のごみ集積所に設置して使用する当町が実施する一般廃棄物の収集のための容器をいう。

(補助対象団体)

第3条 この告示による補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、各行政区とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する各行政区が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象団体としない。

(1) 営利を目的としているとき。

(2) 政治活動又は宗教活動を目的としているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付目的に適合しないと認めるとき。

(補助対象事業)

第4条 この告示による補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、ごみ集積所の設置整備で、次の要件を満たすものとする。

(1) ごみ集積所設置整備場所の確保が確実であること。

(2) ごみ集積所設置整備場所が設置後安全であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める要件

2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する補助対象事業が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象としない。

(1) 当該補助対象事業について、本町の他の負担金、補助金又は交付金を受けているとき。

(2) 営利を目的としているとき。

(3) 政治活動又は宗教活動を目的としているとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付目的に適合しないと認めるとき。

(補助金の額)

第5条 町長は補助対象団体が実施した補助事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定による町長が交付する補助金の額は、事業費の2分の1以内の額とする。ただし、交付する補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数金額は切り捨てるものとする。

3 補助金の額は、一件当たり50,000円を上限とする。

(交付申請書の添付書類)

第6条 規則第3条に規定する補助金等交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) ごみ集積所設置整備事業費補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 申請箇所図

(3) ごみ集積所設置整備工事見積書

(4) ごみ集積所を新設する場合は、設置箇所が私有地の場合は土地所有者との間で交わした土地賃貸借契約書(様式第2号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があった場合は、速やかに当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により補助金の交付の適否を審査し、適当と認めたときは、その交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付を決定したときは、様式第3号により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金の交付決定に際し、その適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付することができる。

(実績報告)

第8条 規則第10条に規定する実績報告書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) ごみ集積所設置整備事業費補助金実績報告書(様式第4号)

(2) 誓約書(様式第5号)

(3) ごみ集積所設置整備工事領収書

(4) 工事完成写真

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による補助事業実績報告書の提出があった場合は、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助事業の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第6号により申請者に通知するものとする。

(交付)

第10条 前条の規定による通知を受けた申請者が、補助金の交付を受けようとするときは、ごみ集積所設置整備事業費補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による補助金交付請求書の提出を受けて補助金を交付する。

3 町長は、補助事業の目的を達成するため必要があると認めるときは、概算払又は前金払により補助金を交付することができる。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この規則による義務又は手続を履行しないとき。

(2) 補助金等をその目的以外の用途に使用し、又は使用しようとしたとき。

(3) 提出書類に虚偽の記載があったとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、様式第8号により当該申請者に通知するものとする。

(返還)

第12条 町長は、補助金等の交付決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期限を定めて当該取消し部分に係る補助金の返還を命ずるものとする。

2 町長は、申請者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、期限を定めて当該超過額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成23年3月11日告示第34号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

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串本町ごみ集積所設置整備事業費補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第44号

(平成23年4月1日施行)