○串本町ごみ処理場条例
平成17年4月1日
条例第130号
(設置)
第1条 じんかいを衛生的に処理し、公衆衛生及び環境衛生の向上を図ることを目的として、ごみ処理場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ごみ処理場の名称、区分及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 区分 | 位置 |
串本町最終処分場 | 最終処分場 | 串本町田並(字池之谷)2288番地の1 |
串本町リサイクルセンター | 中間処理施設 保管施設 | 串本町田並(字池之谷)2288番地の1 |
(管理者)
第3条 ごみ処理場は、町長が管理する。
(職員等)
第4条 ごみ処理場に場長のほか必要な職員を置く。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、ごみ処理場の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月14日条例第17号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。