○串本町ごみ処理場条例

平成17年4月1日

条例第130号

(設置)

第1条 じんかいを衛生的に処理し、公衆衛生及び環境衛生の向上を図ることを目的として、ごみ処理場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ごみ処理場の名称、区分及び位置は、次のとおりとする。

名称

区分

位置

串本町最終処分場

最終処分場

串本町田並(字池之谷)2288番地の1

串本町リサイクルセンター

中間処理施設

保管施設

串本町田並(字池之谷)2288番地の1

(管理者)

第3条 ごみ処理場は、町長が管理する。

(職員等)

第4条 ごみ処理場に場長のほか必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、ごみ処理場の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町ごみ処理場条例(昭和46年串本町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月8日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月14日条例第17号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

串本町ごみ処理場条例

平成17年4月1日 条例第130号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第130号
平成24年3月8日 条例第2号
平成28年3月14日 条例第17号