○串本町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成17年9月22日
訓令第46号
(設置)
第1条 串本町地域包括支援センター(以下「センター」という。)の中立・公正な運営の確保のため、串本町地域包括支援センター運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) センターの設置(選定・変更)に関すること。
(2) センターの運営・評価に関すること。
(3) センターの職員の確保に関すること。
(4) その他の地域包括ケアに関すること。
(5) 地域密着型サービスの指定に関すること。
(6) 地域密着型サービスの指定基準及び介護報酬の設定に関すること。
(7) その他、センター運営上必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、介護保険サービス事業者(居宅介護支援事業者を含む)・関係団体(医師、介護保険支援専門員等など職能団体等)・利用者・被保険者(高齢者団体等)(注:「被保険者は第2号被保険者を含む)・介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業等を担う関係者(ボランティア団体等)その他適当と認める者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とする。
2 委員の欠員が生じた場合における補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長の職務)
第5条 協議会には会長及び副会長を置く。
2 会長は会務を総理し、会議を主宰する。
3 副会長は、会長を補佐し会長事故ある時はその職を代理する。
4 会長・副会長は、委員の互選による。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し議長となる。
2 協議会の運営については、会長が会議に諮って定める。
(意見の聴取)
第7条 協議会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、福祉課において担当する。
(委任)
第9条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月20日訓令第14号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月1日訓令第1号)抄
この訓令は、公布の日から施行する。