○串本町要介護認定及び要支援認定情報提供に関する要綱
平成17年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく要介護認定及び要支援認定を受けた者について、その者の心身の状況等に応じた適切な居宅サービス計画又は施設サービス計画が作成され、それらに基づく良質な介護サービスの提供が確保されるよう図るため、本町が行う要介護認定及び要支援認定に関する資料についての情報をその認定を受けた本人、その者の家族又はその者の介護サービスに関する指定居宅介護支援事業者若しくは介護保険施設に対して提供するため、提供される個人に関する情報の保護及び運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 介護保険法に基づく要介護認定若しくは要支援認定を受けた者(以下「被認定者」という。)又はその法定代理人
(2) 被認定者の家族又は親族
(3) 被認定者が居宅介護支援を受け、又は受けることを予定している指定居宅介護支援事業者
(4) 被認定者が施設サービスを受け、又は受けることを予定している介護保険施設
(提供情報)
第3条 提供を行う情報は、前条の申出に係る被認定者に関する次に掲げる文書に記録されている情報とする。
(1) 認定調査票(要介護認定等の実施について(平成21年9月30日付け老発0930第5号厚生労働省老健局長通知。以下「老健局長通知」という。)に基づき作成されたものをいう。)
(2) 主治医意見書(老健局長通知に基づき回収されたものをいう。)のうち、当該主治医が、あらかじめ居宅サービス計画又は施設サービス計画(以下「介護サービス計画」という。)の作成に利用されることに同意しているもの
2 前項の規定にかかわらず、町長は、次に掲げる情報は、提供しないものとする。
(1) 被認定者の病名その他被認定者の個人に関する情報として特別に配慮を要するものとして、町長が提供することが不適当と認めた情報
(2) 被認定者の家族に関する情報その他の被認定者以外の者の個人に関する情報であって、提供することが当該個人の正当な利益を損なうと町長が認めたもの
(3) 要介護認定又は要支援認定に係る調査を実施した特定の調査員が識別され、又は識別され得る情報であると町長が認めた情報
(4) 要介護認定又は要支援認定に関する事務事業の目的又は公正で円滑な執行を損なうおそれがあるもの、特定の者に不当な利益又は不利益を生じさせるおそれがあるもの、関係当事者間の正当な協力関係又は信頼関係を損なうおそれがあるものその他公益上の支障があるものとして、町長が提供することが不適当と認めた情報
(申出の手続)
第4条 情報の提供の申出をしようとする者(以下「申出者」という。)は、次に掲げる事項を記載した要介護認定・要支援認定情報提供申出書(別記様式。以下「申出書」という。)を町長に提出しなければならない。
(1) 申出者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地並びに法人その他の団体にあっては、その代表者の氏名
(2) 申出に係る被認定者の氏名及び住所
(3) 提供を申し出る情報を提供するために必要な事項
(4) 申出者が被認定者本人又はその法定代理人でない場合にあっては、当該情報の提供について被認定者本人又はその法定代理人の同意があることを証するために必要な事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 前項の交付に係る費用は、町が負担する。ただし、申出者が郵送による交付を希望する場合は、郵送に要する費用は、当該申出者が負担するものとする。
3 第1項の規定により交付する写しの部数は、申出1件につき1部に限るものとする。
(情報提供を受けた者の遵守事項)
第6条 第3条第1項各号に掲げる文書に記録されている情報(以下「要介護認定及び要支援認定情報」という。)の提供を受けた者(その者が指定居宅介護支援事業者又は介護保険施設である場合にあっては、その代表者、代理者、使用人その他の従業員及びその者から当該要介護認定及び要支援認定情報を取り扱う事務を受託した者を含む。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 要介護認定及び要支援認定情報を介護サービス計画の作成以外の目的に使用してはならない。
(2) 要介護認定及び要支援認定情報は、介護サービス計画の作成の目的に使用する場合においても、当該要介護認定及び要支援認定情報について町長から提供を受けた者以外の者(被認定者本人又はその法定代理人を除く。)へ提供してはならない。ただし、被認定者本人又はその法定代理人の同意があるときは、この限りでない。
(3) 要介護認定及び要支援認定情報を介護サービス計画の作成の目的に使用する場合においても、町長から交付を受けた第3条第1項各号に掲げる文書の写し(以下「提供資料」という。)の全部又は一部については、みだりに複写し、又は複製してはならない。
(4) 提供資料並びにその複写物及び複製物は、その紛失、滅失及びき損がないよう適切に管理しなければならない。
(5) 被認定者本人若しくはその法定代理人又は町長から提供資料の提示を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(6) 介護サービス計画による介護サービスの提供が終了した場合その他要介護認定及び要支援認定情報を使用する必要がなくなった場合には、確実に、かつ、速やかに提供資料並びにその複写物及び複製物を廃棄しなければならない。
(7) 要介護認定及び要支援認定情報の取扱いに関して苦情があった場合には、適切に、かつ、速やかに対応しなければならない。
(8) 町長から要介護認定及び要支援認定情報の取扱いに関して説明を求められた場合には、適切に、かつ、速やかに対応しなければならない。
(9) 町長から提供資料の返還を求められた場合には、速やかにこれに応じなければならない。
(10) 前各号に掲げるもののほか、要介護認定及び要支援認定情報について、その個人に関する情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人に関する情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日告示第59号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年12月20日告示第99号)
この告示は、公布の日から施行する。