○串本町介護保険事業計画等策定委員会設置要綱
平成17年9月1日
告示第125号
(設置)
第1条 町における介護保険事業計画及び老人保健福祉計画を作成するため、串本町介護保険事業計画等策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げる業務とする。
(1) 串本町介護保険事業計画の作成に必要な事項
(2) 串本町老人保健福祉計画の作成に必要な事項
(3) 串本町老人保健福祉施策に必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、学識経験を有する者、保健医療経験者、福祉関係者、被保険者代表者及び費用負担者等からなる15人以内の委員をもって構成し、町長が委嘱する。
2 委員の任期は、介護保険事業計画等の作成をもって終了する。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、会長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(会議の公開)
第7条 会長が必要と認め委員会の議決を得たときは、これを公開することができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成17年8月1日から適用する。
附則(平成24年3月1日告示第16号)抄
この告示は、平成24年4月1日から施行する。