○串本町介護認定審査会運営要綱
平成17年4月1日
告示第37号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第14条の規定に基づき串本町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の適正な運営に資することを目的とする。
(執務場所)
第2条 審査会の執務場所は、串本町役場内とする。
(委員の構成)
第3条 委員は、保健、医療及び福祉の各分野に関する学識経験を有する者で構成する。
(合議体の設置)
第4条 合議体は、3合議体とする。
2 合議体は、一定期間中固定した構成とし、おおむね3月以上の期間をおいて合議体に所属する委員を変更することができる。ただし、委員は、所属しない合議体における審査判定に加わることができない。
(合議体の長)
第5条 合議体に長を置くこととし、委員の互選によってこれを定める。
2 合議体の長が所属する合議体の会議に出席できないときは、当該合議体に所属する委員の中からあらかじめその職務を代理する者を指名するものとする。
(審査及び判定)
第6条 認定審査会は、審査対象者について基本調査及び特記事項並びに主治医意見書に記載された主治医の意見に基づき、要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号)による要支援認定基準及び要介護認定基準(以下これらを「認定基準」という。)に照らして審査及び判定を行う。
(認定審査会の議決)
第7条 認定審査会の議事は、合議体の長を含む出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、合議体の長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、福祉課において処理するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、合議体の長が審査会に諮って定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日告示第16号)抄
この告示は、平成24年4月1日から施行する。