○串本町国民健康保険出産費資金貸付事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町国民健康保険出産費資金貸付事業条例(平成17年串本町条例第125号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、被保険者の出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産に要する費用の支払に必要な資金(以下「資金」という。)を貸し付けることに関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の限度額)

第2条 資金の貸付額は、条例第3条の規定による範囲内で、次の各号に掲げる区分に応じ、出産育児一時金支給見込額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を限度とする。

(1) 国民健康保険税納期到来分に未納がない世帯 10分の8

(2) 国民健康保険税納期到来分の未納額が10万円未満の世帯 10分の7

(3) 国民健康保険税納期到来分の未納額が10万円以上20万円未満の世帯 10分の6

(4) 国民健康保険税納期到来分の未納額が20万円以上の世帯 10分の4

(貸付けの申込み)

第3条 条例第5条の申込書は、国民健康保険出産費資金貸付申込書(様式第1号)とする。

(貸付けの決定等)

第4条 条例第6条第2項の通知書は、国民健康保険出産費資金貸付決定(却下)通知書(様式第2号)とする。

2 条例第6条第3項の借用証は、出産費資金貸付金借用証(様式第3号)とし、町長が指定した期日に提出するものとする。

(償還通知)

第5条 町長は、条例第8条第2項及び第10条の規定により貸付金を償還させるときは、出産費資金貸付金償還通知書(様式第4号)により通知するものとする。

2 条例第8条第2項により償還させる場合において、町長が特に必要と認めるときは、償還期日を延長し、当該延期した償還期日を記載して通知するものとする。

(借受人の変更)

第6条 資金貸付けを受けた者の氏名若しくは住所に変更が生じたとき、又は死亡したときは、当該変更又は死亡した日から起算して2週間以内に出産費資金借受人氏名等変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(相殺契約)

第7条 条例第9条第1項の規定による停止条件付相殺契約の申込みは、停止条件付相殺契約申込書(様式第6号)により行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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串本町国民健康保険出産費資金貸付事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第36号

(平成17年4月1日施行)