○串本町国民健康保険被保険者資格証明書及び短期被保険者証交付事務取扱要綱
平成17年4月1日
告示第35号
(目的)
第1条 被保険者間の負担の公平及び国保財源の確保を図り、国保財政の安定化を図る観点から特別な事情がないのに国民健康保険税(以下「保険税」という。)を滞納している世帯主(以下「滞納世帯主」という。)に係る被保険者証(以下「保険証」という。)について、通例定める期日より短い期日の保険証(以下「短期証」という。)を交付し、又は保険証に代えて被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)を交付し、及び保険給付の全額又は一部の支払の一時差止めを行い、その額を保険税に充当させることにより、通例定める期日の保険証交付へ導くとともに、収納率の向上に資することを目的とする。
(長期滞納世帯主の範囲及び短期証の交付等)
第2条 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第1条の4で定める特別な事情もなく、次の各号のいずれかに該当し、故意に保険税を滞納している者は、長期滞納世帯主として短期証を交付する。
(1) 納付相談及び納付指導にも一向に応じようとしない者
(2) 納付相談及び納付指導の結果、所得又は資産を勘案すると十分な負担能力があると認められる者
(3) 納付相談及び納付指導において、取り決めた保険税納付方法を誠意を持って履行しようとしない者
(4) 滞納処分を行おうとすると、意図的に差押財産の名義変更を行う等、滞納処分を免れようとする者
2 短期証の有効期限は、滞納期間により6箇月、3箇月又は1箇月の3種類とする。
3 滞納世帯主が滞納保険税を納付したときは、保険証を交付する。
(国民健康保険法第9条第3項滞納者の範囲及び資格証明書の交付等)
第3条 長期滞納世帯主で、当該保険税の納期限から1年間経過しているものを選定し、その者を国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項に規定する滞納世帯主として保険証又は短期証の返還を求め、資格証明書を交付する。ただし、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第5条の7第2項の規定により、返還を求めている保険証又は短期証の有効期限が切れた場合には、当該保険証又は短期証の返還があったものとみなし、資格証明書を交付する。
2 資格証明書の有効期限は、通例定める期日とする。
3 法第9条第3項に規定する滞納世帯主が有効期限の到来しない保険証又は短期証の返還に応じない場合には、現金給付の一時差止めのみを行うものとする。
4 法第9条第3項に規定する滞納世帯主が滞納保険税を納付したときは、保険証又は短期証を交付し、及び現金給付の一時差止めの解除を行う。
2 政令で定める次の特別事情がある場合は、保険証を交付する。
(1) 世帯主がその財産につき災害又は盗難にあったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事由があったこと。
(弁明の機会の付与)
第5条 法第9条第3項に規定する滞納世帯主の認定を行い、資格証明書の交付を行う場合には、弁明の機会の付与を当該滞納世帯主に通知するものとする。
2 前項の規定による弁明書が提出期限までに提出されない場合及び弁明によっても予定されている当該処分が正当であると認められる場合は、保険証又は短期証の返還を求め、資格証明書を交付するものとする。
3 第1項に規定する弁明の機会の付与の通知は、次に掲げる事項を付して行うものとする。
(1) 予定されている不利益処分の内容(保険証を返還しなければならないこととなる旨)及び根拠となる法令の条項
(2) 不利益処分の原因となる事実(保険税を納期限から1年間が経過するまでの間、滞納していること及びその納期)
(3) 弁明書の提出先及び提出期限
(資格証明書交付者の療養費支給申請)
第6条 資格証明書の交付を受けている滞納世帯主が、特別療養費の支給を受けようとするときは、次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 療養費支給申請書
(2) 領収書
(3) 保険税充当承諾書
(保険給付の支払の一時差止め)
第7条 滞納世帯主が、保険税の納期限から1年6月間経過後、なお当該保険税を滞納している場合には、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めるものとする。
(1) 一時差止め額の最低限度は支給額の2分の1とし、滞納額を超えないこととする。
(2) 一時差止めを解除した場合、その一時差止め分を滞納世帯主に支給する。
2 前項に規定する期間の経過前においても、滞納世帯主が保険税を滞納している場合においては、保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることができる。
(保険給付から滞納保険税の控除)
第8条 資格証明書の交付を受け、前条の規定による保険給付の一時差止めがなされている滞納世帯主が、なお滞納している保険税を納付しない場合においては、一時差止めに係る保険給付の額から滞納世帯主が滞納している保険税を控除することができる。
2 前項の規定による保険税の控除をするときは、あらかじめ次に掲げる事項を書面により、滞納世帯主に通知しなければならない。
(1) 法第63条の2第3項の規定により、一時差止めに係る保険給付の額から滞納保険税の額を控除する旨
(2) 一時差止めに係る保険給付の額
(3) 控除する滞納保険税の額及び当該滞納保険税に係る納期限
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。