○串本町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年9月26日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)について、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び串本町国民健康保険条例(平成17年串本町条例第124号)に定めるもののほか、協議会の議事運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項につき、町長から諮問があったときに招集する。

第3条 協議会は、会長が招集する。

第4条 協議会は、委員の過半数以上の委員の出席がなければ会議を開くことができない。

第5条 会議の議長は、会長をもって充てる。

第6条 議長は、議題とした議案について、町長及び関係者に対し説明を求めることができる。

(表決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(議事の処理)

第8条 会長は、町長よりの諮問事項について審議し、議決したときは、2日以内に会長名をもって町長に答申しなければならない。

第9条 会長は、委員提出の議案が可決されたときは、会長のほかに委員2人以上の連署をもって町長に建議することができる。

(会議録)

第10条 議長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮ってこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

串本町国民健康保険事業の運営に関する協議会規則

平成17年9月26日 規則第139号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年9月26日 規則第139号
平成30年3月15日 規則第6号