○串本町障害者小規模作業所補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第34号

(趣旨)

第1条 町長は、在宅の障害者の社会的自立及び社会参加の促進を図るため、串本町障害者小規模作業所(以下「小規模作業所」という。)の運営に資するため補助金の交付に関し、串本町補助金等交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象額)

第2条 小規模作業所の運営に要する経費に対し、予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金を申請するときは、規則第3条に規定する補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 補助金等交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次の表のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業計画書

別紙1

1部

毎年度4月30日(5月1日以降において補助事業を開始した場合は、当該開始日から起算して30日を経過した日)まで

収支見込書

別紙2

歳入歳出予算書(抄本)

 

(申請事項の変更)

第4条 補助金交付の決定を受けたい小規模作業所は、補助金に変更のあったときは、障害者小規模作業所運営事業補助金変更交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

2 補助金変更交付申請書に添付すべき書類の様式等は、次表のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業計画書

別紙1

1部

別に定める日まで

利用状況報告書

別紙3

収支見込書

別紙4

歳入歳出予算書(抄本)

 

(交付条件)

第5条 補助金の交付に付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業を廃止しようとする場合は、あらかじめ町長の承認を受けること。

(2) 補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに町長に報告してその指示を受けること。

(3) 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後、5年間保管すること。

(廃止の承認)

第6条 前条第1号の規定により町長の承認を受けようとする場合には、障害者小規模作業所運営事業に係る補助事業廃止承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、第3条に規定する申請書を受理したときは、審査の上、適当と認めた場合は、様式第3号を交付して通知するものとする。

2 第4条に規定する変更交付申請があったときは、増減を加え、様式第4号を交付して通知するものとする。

(事業実績報告書の添付書類の様式等)

第8条 小規模作業所は、当該年度終了後、速やかに実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 実績報告書に添付すべき書類の様式等は、次表のとおりとする。

書類

様式

提出部数

提出期限

事業実績書

別紙5

1部

補助事業完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、当該承認通知を受理した日)から起算して25日を経過した日又は翌年度4月25日のいずれか早い日まで

収支報告書

別紙6

歳入歳出予算書(抄本)

 

(運営状況の審査等)

第9条 町長は、事業実施の適正を期するため、小規模作業所に対して、必要な報告を求め、若しくは指示を行い、又は当該職員に事業の実施状況若しくは事業の実施に関係のある帳簿等関係書類を調査させることができる。

(提出書類)

第10条 この告示に定める書類は、各1部を作成し、提出しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

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串本町障害者小規模作業所補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第34号

(平成17年4月1日施行)