○串本町福祉タクシー事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第33号
(目的)
第1条 この告示は、重度心身障害者(児)に対し、福祉タクシーの利用料金の一部を助成することにより、重度心身障害者(児)の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進に寄与し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受け、前条の目的に賛同し、本町と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を行う法人等(以下「協力機関」という。)が運行する一般乗用旅客自動車をいう。
(対象者)
第3条 この告示により助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当する在宅(医療機関への長期入院又は福祉施設等への入所をしていないことをいう。)のものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級若しくは2級又は障害の種別が1種の者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受け、その障害の程度がA判定の者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が1級の者
(助成の範囲)
第4条 この告示において助成する利用料金は、福祉タクシーの基本料金相当額とし、その利用の限度は、1人年12回とする。
(申請)
第5条 この告示により助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町福祉タクシー利用料金助成申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(利用方法)
第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉タクシーを利用しようとするときは、その都度協力機関に対し、利用券1枚を提出するとともに身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、利用料金から基本料金相当額を控除した額を支払うものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者に該当しなくなったとき。
(利用券の紛失)
第8条 利用者は、利用券を紛失しても再交付を受けることができないものとする。
(不正使用等の禁止)
第9条 利用者は、利用券を有効期限を超えて使用し、又は他人に譲り渡す等不正に使用してはならない。
(不正使用の措置)
第10条 偽りその他不正の手段によって利用券により、福祉タクシーを利用した場合、町長は、その者に対し、当該利用に係る基本料金相当額を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成23年1月14日告示第7号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月1日告示第16号)抄
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第49―4号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。