○串本町福祉タクシー事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、重度心身障害者(児)に対し、福祉タクシーの利用料金の一部を助成することにより、重度心身障害者(児)の生活行動範囲の拡大及び社会参加の促進に寄与し、もって福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「福祉タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により、一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受け、前条の目的に賛同し、本町と契約した一般乗用旅客自動車運送事業を行う法人等(以下「協力機関」という。)が運行する一般乗用旅客自動車をいう。

(対象者)

第3条 この告示により、助成を受けることのできる者(以下「対象者」という。)は、本町に引き続き3箇月以上居住している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受け、その障害の程度が1級若しくは2級又は障害の種別が1種の者のうち在宅介助を要する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受け、その障害の程度がA判定の者のうち在宅の者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の一部を改正する法律(平成7年法律第94号)により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害の程度が1級の者のうち在宅の者

(助成の範囲)

第4条 この告示において助成する利用料金は、福祉タクシーの基本料金相当額とし、その利用の限度は、1人年12回とする。

(申請)

第5条 この告示により助成を受けようとする者は、福祉タクシー利用料金助成申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合、その内容を審査の上、対象者と認めたときは、福祉タクシー利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を当該申請者に交付するものとする。

(利用方法)

第6条 利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、福祉タクシーを利用しようとするときは、その都度協力機関に対し、利用券1枚を提出するとともに身体障害者手帳又は療育手帳(以下「手帳」という。)を提示し、利用料金から基本料金相当額を控除した額を支払うものとする。

(資格の喪失)

第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに福祉タクシー利用料金助成資格喪失届(様式第3号)を未使用の利用券を添えて提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者に該当しなくなったとき。

(利用券の紛失)

第8条 利用者は、利用券を紛失しても再交付を受けることができないものとする。

(不正使用等の禁止)

第9条 利用者は、利用券を有効期限を超えて使用し、又は他人に譲り渡す等不正に使用してはならない。

(不正使用の措置)

第10条 偽りその他不正の手段によって利用券により、福祉タクシーを利用した場合、町長はその者に対し、当該利用に係る基本料金相当額を返還させるものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年1月14日告示第7号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日告示第16号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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串本町福祉タクシー事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第33号

(平成24年4月1日施行)