○串本町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費、施設訓練等支援費の基準及び利用者負担額に関する規則

平成17年4月1日

規則第73号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく居宅生活支援費、施設訓練等支援費の基準及び利用者負担額に関し必要な事項を定めるものとする。

(居宅生活支援費基準額)

第2条 指定居宅支援費について町長が定める居宅生活支援費基準額は、次に掲げる基準を準用する。

(1) 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準

(2) 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準

(3) 児童福祉法に基づく指定居宅支援等に要する費用の額の算定に関する基準

(施設訓練等支援費基準額)

第3条 指定施設支援について町長が定める施設訓練等支援費基準額は、次に掲げる基準を準用する。

(1) 身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準

(2) 知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に要する費用の額の算定に関する基準

(居宅生活支援費に係る利用者負担額)

第4条 指定居宅支援について町長が定める利用者負担額は、次に掲げる基準を準用する。

(1) 身体障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準

(2) 知的障害者福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定に関する基準

(3) 児童福祉法に基づく指定居宅支援等に係る利用者負担額の算定に関する基準

(指定訓練等支援費に係る利用者負担額)

第5条 指定施設支援について町長が定める利用者負担額は、次に掲げる基準を準用する。

(1) 身体障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準

(2) 知的障害者福祉法に基づく指定施設支援に係る利用者負担の額の算定に関する基準

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

串本町身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく居宅生活支援費、施設訓練等…

平成17年4月1日 規則第73号

(平成17年4月1日施行)