○串本町身体障害者福祉法施行細則

平成17年4月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(身体障害者手帳交付台帳兼更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者手帳交付台帳兼更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第6項の規定により身体障害者更生相談所(同条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

第5条 町長は、法第9条第6項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する措置の結果を、措置結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告しなければならない。

(保健所長への通知)

第6条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 政令第12条第2項の規定による和歌山県知事への通知は、身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。

(更生援護施設への入所措置の手続)

第9条 町長は、法第18条第3項の規定により、身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、更生援護施設に入所させ、又は更生援護施設に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ、入所依頼・委託決定通知書(様式第9号)を当該更生援護施設の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、施設入所決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

3 町長は、法第18条第3項に規定する措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、入所措置変更決定通知書(様式第11号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、入所措置解除決定通知書(様式第12号)を当該被措置者に送付するとともに、措置解除通知書(様式第13号)を当該被措置者の入所する更生援護施設の長に送付しなければならない。

(更生医療の給付の手続)

第10条 町長は、省令第13条の2第1項の規定により更生医療給付申請書の提出があったときは、調査書(様式第14号)を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。

2 町長は、法第19条第1項の規定による更生医療の給付の申請を却下することを決定したときは、却下決定通知書(様式第15号)を申請者に交付しなければならない。

(更生医療の具体的方針の変更等の手続)

第11条 法第19条の2第1項の規定により厚生労働大臣又は都道府県知事の指定を受けた医療機関(以下「指定医療機関」という。)は、省令第13条の2第2項の規定により交付された更生医療券に記載された医療の具体的方針(指定訪問看護事業者等用更生医療券に記載された訪問看護の具体的方針を含む。以下同じ。)を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療方針変更・期間延長申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、当該医療が訪問看護又は老人訪問看護(以下「訪問看護等」という。)であるときは、当該訪問看護等に係る指示書を交付した指定医療機関が前項に規定する申請書を提出しなければならない。

3 前2項に規定する更生医療方針変更・期間延長申請書の提出を受けた町長は、医療の具体的方針を変更し、又はその有効期間を延長する必要があると認めたときは、更生医療方針変更・期間延長決定書(様式第17号)を当該指定医療機関(当該医療が訪問看護等であるときは、当該指定医療機関及び当該訪問看護等を実施する指定医療機関)に交付するとともに、更生医療方針変更・期間延長決定通知書(様式第18号)を当該身体障害者に送付しなければならない。

(移送等の承認申請等)

第12条 法第19条第1項及び第2項の規定により、同条第3項各号に規定する更生医療の給付のうち、治療材料の支給、施術及び移送(以下「移送等」という。)に要する費用の支給を受けようとする身体障害者は、更生医療移送等承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する更生医療移送等承認申請書の提出を受けた町長は、移送等に要する費用を支給する必要があると認めたときは、更生医療移送等承認書(様式第20号)を申請者に交付しなければならない。

3 前項の規定により承認された移送等に要する費用の請求は、更生医療移送費等請求書(様式第21号)によるものとする。

4 第10条第2項の規定は、第1項の規定による移送等に要する費用の承認の申請について準用する。

(報告の徴収)

第13条 町長は、更生医療の給付を委託した指定医療機関に対して、必要に応じ、受療者についての更生医療治療経過・予定報告書(様式第22号)を提出させることができる。

(補装具の交付又は修理の手続)

第14条 町長は、省令第14条第2項の規定により、自ら補装具の交付又は修理を行うことを決定したときは、補装具交付・修理決定通知書(様式第23号)を申請者に交付しなければならない。

2 町長は、法第20条第3項の規定により補装具の交付又は修理を補装具の製作又は修理を業とする者に委託して行うことを決定したときは、補装具交付・修理委託通知書(様式第24号)を当該業者に送付しなければならない。

3 第10条の規定は、省令第14条第1項の規定による補装具の交付又は修理の申請について準用する。

(関係帳簿)

第15条 町長は、更生医療給付申請決定簿(様式第25号)及び補装具交付・修理申請決定簿(様式第26号)を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。

(費用の徴収)

第16条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者若しくはその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額(更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の額は、当該身体障害者から徴収する場合にあっては別表第2に、当該身体障害者の扶養義務者から徴収する場合にあっては別表第3に掲げるとおりとする。

3 町長は、前項の徴収額を、費用徴収額決定・変更通知書(様式第27号)により、当該納入義務者に通知しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町身体障害者福祉法施行細則(平成5年串本町規則第6号)又は身体障害者事務取扱に関する施行規則(平成5年古座町規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の串本町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の串本町サンゴ台防災ヘリコプター場外離着陸場条例施行規則、第6条の規定による改正前の串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する規則、第9条の規定による改正前の串本町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の串本町保育所保育料の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則、第11条の規定による改正前の串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の串本町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の串本町水道水源保護条例施行規則、第17条の規定による改正前の串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の串本町防災センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第16条関係)

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準月額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理)

A1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

0円

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税4,800円以下

6,900

3,450

690

2

〃     4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

3

〃     9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

4

〃     16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

5

〃     24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

6

〃     32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

7

〃     42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

8

〃     92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

9

〃     120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

10

〃     156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

11

〃     198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

12

〃     287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

13

〃     397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

14

〃     929,401円~1,500,000円

80,700

40,350

8,070

15

〃     1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

16

〃     1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

17

〃     2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

18

〃     3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

19

〃     3,960,001円~

全額

全額

左の徴収基準月額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円

備考

1 納入義務者に負担させるべき費用の額は、当該納入義務者の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の前年分(1月1日から6月30日までにあっては、前々年分)の所得税額が396万円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を徴収基準月額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の身体障害者につき更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を行う場合には、当該各身体障害者につき、負担させるべき費用の額を決定するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の徴収基準月額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の加算基準月額とする。

4 月の途中で更生医療が開始され、又は終了した場合には、次の算式により算定した金額を徴収基準月額又は加算基準月額とする。

徴収基準月額又は加算基準月額×(当該月の入院又は入院外の日数/当該月の実日数)

5 徴収基準月額又は加算基準月額が更生医療の給付に要する費用又は補装具の交付若しくは修理に要する費用の額を超えるときは,当該費用をもって徴収基準月額又は加算基準月額とする。

6 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

7 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

別表第2(第16条関係)

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

1

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者)

 

 

2

0円~270,000円

0円

0円

3

270,001~280,000

1,000

500

4

280,001~300,000

1,800

900

5

300,001~320,000

3,400

1,700

6

320,001~340,000

4,700

2,300

7

340,001~360,000

5,800

2,900

8

360,001~380,000

7,500

3,700

9

380,001~400,000

9,100

4,500

10

400,001~420,000

10,800

5,400

11

420,001~440,000

12,500

6,200

12

440,001~460,000

14,100

7,000

13

460,001~480,000

15,800

7,900

14

480,001~500,000

17,500

8,700

15

500,001~520,000

19,100

9,500

16

520,001~540,000

20,800

10,400

17

540,001~560,000

22,500

11,200

18

560,001~580,000

24,100

12,000

19

580,001~600,000

25,800

12,900

20

600,001~640,000

27,500

13,700

21

640,001~680,000

30,800

15,400

22

680,001~720,000

34,100

17,000

23

720,001~760,000

37,500

18,700

24

760,001~800,000

39,800

19,900

25

800,001~840,000

41,800

20,900

26

840,001~880,000

43,800

21,900

27

880,001~920,000

45,800

22,900

28

920,001~960,000

47,800

23,900

29

960,001~1,000,000

49,800

24,900

30

1,000,001~1,040,000

51,800

25,900

31

1,040,001~1,080,000

54,400

27,200

32

1,080,001~1,120,000

57,100

28,500

33

1,120,001~1,160,000

59,800

29,900

34

1,160,001~1,200,000

62,400

31,200

35

1,200,001~1,260,000

65,100

32,500

36

1,260,001~1,320,000

69,100

34,500

37

1,320,001~1,380,000

73,100

36,500

38

1,380,001~1,440,000

77,100

38,500

39

1,440,001~1,500,000

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

(150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円(100円未満切捨て)

(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)+40,500円(100円未満切捨て)

備考

1 被措置者から徴収する費用の額は、当該被措置者の前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)の額から日用品費、租税、社会保険料等の必要経費を控除した「対象収入額」等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

別表第3(第16条関係)

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税

0円

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200円

1,100円

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

3,300円

1,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

4,500円

2,200円

D2

30,001~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001~140,000

9,300

4,600

D4

140,001~280,000

14,500

7,200

D5

280,001~500,000

20,600

10,300

D6

500,001~800,000

27,100

13,500

D7

800,001~1,160,000

34,300

17,100

D8

1,160,001~1,650,000

42,500

21,200

D9

1,650,001~2,260,000

51,400

25,700

D10

2,260,001~3,000,000

61,200

30,600

D11

3,000,001~3,960,000

71,900

35,900

D12

3,960,001~5,030,000

83,300

41,600

D13

5,030,001~6,270,000

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

備考

1 扶養義務者から徴収する費用の額は、原則として被措置者が入所した際、被措置者と同一世帯、同一生計にあった配偶者及び子(被措置者の年齢が20歳未満の場合は、配偶者、父母及び子)のうち最多税額納付者の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 上表にかかわらず、暫定措置として、次に掲げる額から被措置者が別表第2により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者授産施設

32,000円

16,000円

53,000円

26,500円

身体障害者療護施設

96,000円

48,000円

96,000円

48,000円

ただし、あん摩マッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは「入所後5年」と読み替える。

3 上表及び前項の規定による費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、上表及び前項の規定にかかわらず、当該支弁額をその被措置者の費用徴収基準月額とする。

4 被措置者が月の途中で入所し、又は退所したときは、次の算式により算定した金額をその月の費用徴収基準月額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

費用徴収基準月額×(当該月の実措置日数/当該月の実日数)

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串本町身体障害者福祉法施行細則

平成17年4月1日 規則第71号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第27号