○串本町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第24号

(目的)

第1条 この事業は、心身の障害又は疾病等により移動、入浴等の基本的な日常生活動作について、1人で行うには困難が伴い、又は相当時間がかかる老人等(以下「虚弱老人等」という。)に対し、電磁調理器等日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、串本町とする。

(用具の種類及び給付等の対象者)

第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1の「種目」欄に掲げる用具とし、その対象者は串本町に住民登録を有する同表の「対象者」欄に掲げる者とする。

(給付等の申請)

第4条 この事業の給付等を希望する者は、老人日常生活用具給付等申請書(様式第1号)により町長に申請するものとする。なお、申請者は、原則として虚弱老人等又は当該世帯の生計中心者とする。

2 前項の申請書は、給付等を希望をする者の利便を図るため、串本町社会福祉協議会等を経由して受理することができる。

(給付等の決定)

第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは速やかにその必要性を検討し、給付等の要否を決定する。

2 町長は、前項の規定により給付等を決定したときは、老人日常生活用具給付等決定通知書(様式第2号)により、また給付等を要しないと認めたときは、老人日常生活用具給付等申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

3 町長は、第1項の規定により給付等(別表第1に掲げる貸与を除く。)を決定したときは、老人日常生活用具納入通知書(様式第4号)により納入業者に通知する。

(費用負担)

第6条 申請者は、別表第2の基準により、必要な用具の給付等に要する費用の一部又は全部を負担するものとする。なお、この場合、原則として負担する額は、用具の引渡しの日に直接業者に支払うものとする。

(給付等台帳の整備)

第7条 町長は、用具の給付等の状況を明確にするため老人日常生活用具給付等台帳(様式第5号)を整備するものとする。

(関係機関との連携等)

第8条 町長は、常に民生委員等の関係機関と十分な連携を図るものとする。

2 町長は、この事業の実施に当たっては高齢者サービス調整チームを活用し、他の老人福祉及び老人保健に関する諸事業との連携を図るものとする。

3 町長は、この事業を行うためねたきり老人台帳等の関係台帳を活用するとともに、老人日常生活用具給付等台帳等の必要な帳簿を整備し、利用対象者の実態把握に努めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

別表第1(第3条、第5条関係)

区分

種目

対象者

性能

給付

電磁調理器

高齢者のみの世帯であって心身機能の低下に伴い防火等の配慮が必要なひとり暮らし老人等

電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。

火災警報器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。

自動消火器

おおむね65歳以上の低所得のねたきり老人、ひとり暮らし老人等

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し初期火災を消火し得るものであること。

貸与

老人用電話

おおむね65歳以上の低所得のひとり暮らし老人

加入電話

別表第2(第6条関係)

利用者世帯の階層区分

利用者負担額

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯含む。)

無料

B

生計中心者が前年所得税非課税世帯

無料

C

生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯

16,300円

D

生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯

28,400円

E

生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯

42,800円

F

生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯

52,400円

G

生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯

全額

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串本町老人日常生活用具給付等事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第24号

(平成17年4月1日施行)