○串本町老人福祉法施行細則
平成17年4月1日
規則第68号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「在宅被措置者」という。)については別記様式の措置台帳を作成し、常にその記載事項について整理しておかねばならない。
第2章 福祉の措置
(在宅における介護等措置決定通知書)
第3条 町長は、法第10条の4第1項又は第2項の措置を開始したときは措置開始通知書により、措置の変更を行ったときは措置変更通知書により、措置の廃止又は停止を行ったときは措置廃止(停止)通知書により、それぞれ在宅被措置者に対し通知しなければならない。
(要措置者通告)
第4条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項又は法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第18号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(串本町老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の串本町老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。