○串本町老人憩の家管理運営規則

平成17年4月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町老人憩の家条例(平成18年串本町条例第34号)第11条の規定に基づき、串本町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(主な業務)

第2条 憩の家においては、主として次に掲げる業務を行う。

(1) 老人福祉又は地域住民の福祉向上を目的とする各種の集会の催しに施設を供用すること。

(利用許可)

第3条 憩の家を利用しようとする者は、利用の3日前までに町長に老人憩の家利用願(別記様式)を提出して許可を受けなければならない。

2 前項の届出事項に変更のあった場合、その変更理由の届出をして許可を受けなければならない。

(利用者の厳守事項)

第4条 憩の家を利用する者(以下「利用者」という。)及びその関係者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 施設内の清潔及び整頓を保持すること。

(2) 燃焼物及び汚染物の持込みをしないこと。

2 利用者は、許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(利用料金の前納)

第5条 憩の家の利用の許可を受けようとする場合、次の事項に該当するときは、利用料金を前納しなければならない。

(1) 公的以外に利用するとき。

(2) 公的以外に利用するときに限り下水道、電気、瓦斯等を利用しようとする場合。ただし、町長が認めた場合に限り、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(備品の貸与)

第6条 机、腰掛等の備品又は他の器具等の貸出しは原則として認めないが、町長において特に必要と認める場合は、この限りでない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、憩の家の管理及び運営に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の串本町老人憩の家管理規則(昭和50年串本町規則第10号)又は古座町老人憩の家管理運営に関する規則(昭和51年古座町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年8月10日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

串本町老人憩の家管理運営規則

平成17年4月1日 規則第67号

(平成18年8月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年4月1日 規則第67号
平成18年8月10日 規則第25号