○串本町老人憩の家管理運営規則
平成17年4月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町老人憩の家条例(平成18年串本町条例第34号)第11条の規定に基づき、串本町老人憩の家(以下「憩の家」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(主な業務)
第2条 憩の家においては、主として次に掲げる業務を行う。
(1) 老人福祉又は地域住民の福祉向上を目的とする各種の集会の催しに施設を供用すること。
(利用許可)
第3条 憩の家を利用しようとする者は、利用の3日前までに町長に老人憩の家利用願(別記様式)を提出して許可を受けなければならない。
2 前項の届出事項に変更のあった場合、その変更理由の届出をして許可を受けなければならない。
(利用者の厳守事項)
第4条 憩の家を利用する者(以下「利用者」という。)及びその関係者は、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 施設内の清潔及び整頓を保持すること。
(2) 燃焼物及び汚染物の持込みをしないこと。
2 利用者は、許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(利用料金の前納)
第5条 憩の家の利用の許可を受けようとする場合、次の事項に該当するときは、利用料金を前納しなければならない。
(1) 公的以外に利用するとき。
(2) 公的以外に利用するときに限り下水道、電気、瓦斯等を利用しようとする場合。ただし、町長が認めた場合に限り、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(備品の貸与)
第6条 机、腰掛等の備品又は他の器具等の貸出しは原則として認めないが、町長において特に必要と認める場合は、この限りでない。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、憩の家の管理及び運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月10日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。