○串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則

平成17年4月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定による措置(以下「老人保護措置」という。)をとった場合における同法第28条の規定により町長が老人保護措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその主たる扶養義務者から徴収する費用(以下「負担金」という。)の額の決定及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で「主たる扶養義務者」とは、法第28条第1項に規定する扶養義務者であって、原則として被措置者の出身世帯に属するもの(これに相当するものとして、町長が特に認定する者を含む。)をいう。

(負担金の額の決定)

第3条 町長は、老人保護措置を決定した日から10日以内に法第28条第1項に規定する費用に係る負担金の額の決定を行わなければならない。

2 町長は、老人保護措置を受けている者に係る毎年度の負担金の額の決定を7月1日に行うものとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その都度これを行うことができる。

3 町長は、前2項の規定により負担金の額の決定を行ったときは、速やかに老人保護措置費負担金決定通知書(様式第1号)を被措置者又は扶養義務者に送付しなければならない。

(負担金の決定の基準)

第4条 負担金の額は、「老人保護措置費の国庫負担について」(昭和47年6月1日厚生省社第451号厚生事務次官通知)の第2の別紙2「費用徴収基準」の別表1及び別表2によるものとし、被措置者の前年所得状況及びその扶養義務者の前年所得に係る課税状況により負担金の額を決定するものとする。

2 月の中途において老人保護措置又は老人保護措置を解除された者の負担金の額は、日割計算(円未満切捨て)とする。

(申告)

第5条 被措置者は、老人保護措置を受けた日から5日を経過する日までに、前年中の収入に関する収入申告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 既に老人保護措置を受けている被措置者は、毎年6月15日までに前年中の収入に関する収入申告書を町長に提出しなければならない。

3 主たる扶養義務者は、毎年6月15日までに前年中の収入に関する課税状況を証明する書類を町長に提出しなければならない。

4 前2項の規定により提出する収入申告書には、前年中の収入額及び必要経費の額を証明する書類を添付しなければならない。

(負担金の減免)

第6条 町長は、被措置者又は主たる扶養義務者が次の各号に掲げる理由により負担金を納入することが困難と認められるときは、当該負担金の額を減額し、又は免除することができる。

(1) 災害を受け、又は病気にかかったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ないと認められる事実の生じたとき。

2 前項の規定により負担金の減免を受けようとするときは、老人保護措置費負担金の減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(負担金の納入延期)

第7条 町長は、被措置者又は主たる扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期限までに負担金を納入することが著しく困難であると認められるときは、納期限より1年以内に限り、当該負担金の納入を延期することができる。

2 前項の規定により負担金の納入の延期を受けようとする者は、老人保護措置費負担金の納入延期申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(納期限等)

第8条 負担金の納入通知書は前月分を毎月15日までに発行し、納期限はその月の末日とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人ホーム入所措置費負担金徴収規則(平成5年古座町規則第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日規則第18号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の串本町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の串本町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の串本町サンゴ台防災ヘリコプター場外離着陸場条例施行規則、第6条の規定による改正前の串本町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の串本町職員の給与に関する規則、第9条の規定による改正前の串本町児童福祉法施行細則、第10条の規定による改正前の串本町保育所保育料の督促及び滞納処分に係る事務手続等に関する規則、第11条の規定による改正前の串本町障害児通所給付費等の支給に関する規則、第12条の規定による改正前の串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の串本町身体障害者福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の串本町放棄自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の串本町水道水源保護条例施行規則、第17条の規定による改正前の串本町都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第18条の規定による改正前の串本町防災センター条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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串本町老人ホーム入所措置費負担金徴収規則

平成17年4月1日 規則第66号

(平成28年4月1日施行)