○串本町児童遊園地条例
平成17年4月1日
条例第115号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、串本町立児童遊園地(以下「遊園地」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
堀笠嶋児童遊園地 | 串本町串本1279番地の1 |
矢ノ熊児童遊園地 | 串本町串本339番地の1 |
大島児童遊園地 | 串本町大島100番地の22地先 |
作畑児童遊園地 | 串本町和深801番地の2 |
西児童遊園地 | 串本町串本1049番地の10 |
潮岬児童遊園地 | 串本町潮岬3317番地 |
上野山児童遊園地 | 串本町上野山143番地 |
(利用の制限)
第3条 町長は、正当な理由がなければ、遊園地内への入場を拒み、又は退場を命じてはならない。
2 町長は、次に該当する者に対しては、遊園地内への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 児童の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者
(2) 児童に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日条例第23号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月17日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。