○串本町児童遊園地条例

平成17年4月1日

条例第115号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に基づき、串本町立児童遊園地(以下「遊園地」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 遊園地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

堀笠嶋児童遊園地

串本町串本1279番地の1

矢ノ熊児童遊園地

串本町串本339番地の1

大島児童遊園地

串本町大島100番地の22地先

作畑児童遊園地

串本町和深801番地の2

西児童遊園地

串本町串本1049番地の10

潮岬児童遊園地

串本町潮岬3317番地

上野山児童遊園地

串本町上野山143番地

(利用の制限)

第3条 町長は、正当な理由がなければ、遊園地内への入場を拒み、又は退場を命じてはならない。

2 町長は、次に該当する者に対しては、遊園地内への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 児童の風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(2) 児童に危害を及ぼし、又は迷惑となる物品を携帯する者

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町児童遊園地条例(昭和39年串本町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月24日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月17日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

串本町児童遊園地条例

平成17年4月1日 条例第115号

(平成22年3月17日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第115号
平成20年3月24日 条例第23号
平成22年3月17日 条例第7号