○串本町助産施設設置条例

平成17年4月1日

条例第114号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項に基づき、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて助産を受けさせるため、助産施設を設置する。

(種類、名称及び位置)

第2条 助産施設の種類、名称及び位置は、次のとおりとする。

種類 第1種 助産施設

名称 くしもと町立病院

位置 串本町サンゴ台691番地7

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年9月15日条例第29号)

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

串本町助産施設設置条例

平成17年4月1日 条例第114号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第114号
平成23年9月15日 条例第29号