○串本町子育て短期支援事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第19号

(目的)

第1条 この事業は、児童を養育している家庭の保護者が疾病等の社会的な事由によって、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等に、児童福祉施設等において一定期間、養育及び保護(以下「養育・保護」という。)することにより、これらの児童及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、串本町とする。

(対象者)

第3条 この事業において対象となる者は、児童の養育が一時的に困難となった家庭の児童又は緊急一時的に保護を必要とする母子等で、町長が必要と認めたものとする。

(事業の内容)

第4条 町長は、一時的に養育・保護を必要とする児童等に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)に養育・保護を委託して行うものとする。

2 養育・保護は、児童の保護者が社会的事由(疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張及び学校等の公的行事への参加)により、一時的に家庭において養育できない場合及び母子が夫の暴力により緊急一時的に保護を必要とする場合等で、町長が必要と認めた場合に行うものとする。

3 養育・保護の期間は、7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合には、必要最小限の範囲内で延長をすることができる。

(実施施設)

第5条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した養護施設、母子寮、乳児院、里親等とする。

(事業の実施方法)

第6条 養育・保護の申請は、子育て短期支援事業(養育・保護)申請書(別記第1号様式。以下「事業申請書」という。)により町長に保護者が行うものとする。ただし、即時養育・保護を必要とする場合には、口頭又は電話による申請を行い、事後において事業申請書を提出することができる。

2 申請を受理した町長は、速やかに対象児童等の状況について調査を行い、子育て短期支援事業申込者調書(別記第2号様式。以下「申込者調書」という。)を作成し養育・保護の適否を決定し、その旨を子育て短期支援事業(養育・保護)決定(延長)通知書(別記第3号様式。以下「事業決定(延長)通知書」という。)又は子育て短期支援事業(養育・保護)却下通知書(別記第4号様式)により保護者に通知するとともに、養育・保護の決定を行った場合には子育て短期支援事業台帳(別記第5号様式)に登録し、子育て短期支援事業(養育・保護)委託書(別記第6号様式。以下「事業委託書」という。)に申込者調書の写しを添付して実施施設に通知するものとする。

3 保護者から養育・保護の延長の申出があった場合は、町長はその適否を決定し、事業決定(延長)通知書により保護者に通知するとともに、事業委託書により実施施設に通知するものとする。

4 保護者は、養育・保護の事由が消滅したときには、直ちに町長に申し出るものとする。町長は、養育・保護の事由が消滅した場合には、直ちに解除の決定をし、子育て短期支援事業(養育・保護)解除通知書(別記第7号様式)により、保護者及び実施施設に通知するものとする。

5 町長は、次の表の左欄に掲げる決定をしたときは、速やかに右欄に掲げる書類の写しを、知事、児童相談所長及び福祉事務所長に提出するものとする。

決定

提出書類

第6条第2項による養育・保護の決定

子育て短期支援事業(養育・保護)決定(延長)通知書

第6条第2項による延長の決定

子育て短期支援事業(養育・保護)決定(延長)通知書

第6条第3項による解除の決定

子育て短期支援事業(養育・保護)解除通知書

(他の施策との関係)

第7条 町は、この事業の実施に当たっては、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行うとともに、児童相談所、福祉事務所、母子相談員、民生委員、児童委員等の関係機関と十分な連携をとるものとする。

2 町長は、養育・保護申請時及び入所利用中において、養育・保護が長期にわたる可能性がある場合、保護者がいない場合等、児童相談所付設の一時保護所等における一時保護が必要であると判断したときは、速やかに児童相談所又は福祉事務所に通告するものとする。

(経費の支弁)

第8条 この事業に要した経費のうち町は、予算の範囲内において、別表に定める基準により町が負担するものについて、実施施設からの子育て短期支援事業委託費請求書(別記第8号様式)に基づき支弁するものとする。

2 保護者は、入所後の養育・保護に要する経費の一部を別表に定める基準により負担するものとし、当該児童等の養育・保護が終了する日までに、実施施設に対して支払わなければならない。ただし、生活保護世帯及びこれに準ずる世帯については、これを減額し、又は免除することができる。

(事業の施設指定及び委託契約)

第9条 子育て短期支援事業を実施しようとする施設は、毎年度事業開始前に、子育て短期支援事業実施施設指定申請書(別記第9号様式。以下「施設指定申請書」という。)により申請するものとする。

2 町長は、施設指定申請書が適当であると認めた場合は、実施施設に対し指定通知を行うとともに、子育て短期支援事業委託契約書(別記第10号様式)により委託契約を締結するものとする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年9月13日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年6月15日告示第69号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の串本町子育て短期支援事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

町及び保護者が負担すべき子育て短期支援事業に係る経費

区分

日額単価

負担区分

生活保護世帯

市町村民税非課税世帯

その他の世帯

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない男子であって現に児童を扶養している者の世帯

その他の世帯

保護者負担額

町負担額

保護者負担額

町負担額

保護者負担額

町負担額

保護者負担額

町負担額

2歳未満児

10,700円

無料

10,700円

無料

10,700円

1,100円

9,600円

5,350円

5,350円

2歳児以上

5,500円

無料

5,500円

無料

5,500円

1,000円

4,500円

2,750円

2,750円

母親

1,500円

無料

1,500円

無料

1,500円

300円

1,200円

750円

750円

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串本町子育て短期支援事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第19号

(令和5年6月15日施行)