○串本町保育所等の広域入所に関する条例

平成17年4月1日

条例第107号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)により、保育を必要とする児童を居住地の市町村以外の市町村にある保育所、認定こども園及び特定地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)に入所させること(以下「広域入所」という。)で児童を保護し、その健全な育成を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 実施施設は、あらかじめ町長が指定した保育所等とする。

(入所の申込み)

第3条 広域入所を希望する保護者は、町長に対し入所の申込みをしなければならない。

(串本町立こども園条例の準用)

第4条 保育の条件等については、串本町立こども園条例(平成28年串本町条例第40号)第4条及び第6条の規定を準用する。

(利用者負担)

第5条 町長は、広域入所した児童の保護者から、串本町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成28年串本町条例第41号)第3条に定める利用者負担額を徴収する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第15号)

この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年12月14日条例第45号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日条例第37号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

串本町保育所等の広域入所に関する条例

平成17年4月1日 条例第107号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第107号
平成27年3月16日 条例第15号
平成28年12月14日 条例第45号
平成30年12月18日 条例第37号