○串本町共同作業場条例

平成17年4月1日

条例第102号

(目的)

第1条 住民の所得の向上と雇用の確保を図るため、串本町共同作業場(以下「作業場」という。)を設置し、作業場として使用することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

串本町菌床製造栽培大型共同作業場

串本町出雲600番地

(管理)

第3条 作業場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(使用許可等)

第4条 作業場を使用しようとする者は、別に定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

2 作業場を使用する者(以下「使用者」という。)は、第1条の設置目的以外に使用してはならない。

3 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。

(使用料)

第5条 作業場(土地、建物及び設備等を含む。)の使用料は無料とする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の古座町大型共同作業場の設置等に関する条例(平成元年古座町条例第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する

(平成26年3月12日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年9月13日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月14日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月11日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

串本町共同作業場条例

平成17年4月1日 条例第102号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第102号
平成24年6月14日 条例第24号
平成26年3月12日 条例第25号
平成27年3月16日 条例第25号
平成28年9月13日 条例第38号
平成28年12月14日 条例第47号
平成29年12月25日 条例第53号
令和2年3月11日 条例第7号