○串本町共同作業場条例
平成17年4月1日
条例第102号
(目的)
第1条 住民の所得の向上と雇用の確保を図るため、串本町共同作業場(以下「作業場」という。)を設置し、作業場として使用することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 作業場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
串本町菌床製造栽培大型共同作業場 | 串本町出雲600番地 |
(管理)
第3条 作業場は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(使用許可等)
第4条 作業場を使用しようとする者は、別に定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。
2 作業場を使用する者(以下「使用者」という。)は、第1条の設置目的以外に使用してはならない。
3 使用者は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸することができない。
(使用料)
第5条 作業場(土地、建物及び設備等を含む。)の使用料は無料とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の古座町大型共同作業場の設置等に関する条例(平成元年古座町条例第20号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年6月14日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する
附則(平成26年3月12日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月16日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月13日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月14日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月25日条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月11日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。