○串本町立総合センター運営審議会規則

平成17年4月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、串本町立総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(役員)

第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年12月11日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

串本町立総合センター運営審議会規則

平成17年4月1日 規則第50号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第50号
令和2年12月11日 規則第29号