○串本町立総合センター運営審議会規則
平成17年4月1日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町立総合センター運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(役員)
第2条 審議会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月11日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。