○串本町立総合センター設置及び運営条例

平成17年4月1日

条例第100号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する隣保事業を実施するため、串本町立総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 串本町立和深総合センター

位置 串本町和深689番地

(審議会の設置)

第3条 総合センターに運営審議会を設ける。

(1) 審議会委員の定数は、10人以内とし、町長が委嘱する。

(2) 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(3) 補欠により就任した審議会委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職員)

第4条 総合センターにセンター長を置くことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の串本町立総合センター設置及び運営条例(平成16年串本町条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

串本町立総合センター設置及び運営条例

平成17年4月1日 条例第100号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第100号