○串本町立総合センター設置及び運営条例
平成17年4月1日
条例第100号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する隣保事業を実施するため、串本町立総合センター(以下「総合センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 総合センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 串本町立和深総合センター
位置 串本町和深689番地
(審議会の設置)
第3条 総合センターに運営審議会を設ける。
(1) 審議会委員の定数は、10人以内とし、町長が委嘱する。
(2) 審議会委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
(3) 補欠により就任した審議会委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第4条 総合センターにセンター長を置くことができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。