○串本町家族介護用品支給事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項第1号に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)に家族介護用品(以下「用品」という。)を支給することにより、当該要介護者を介護する家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 用品の支給対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録され、かつ、本町に居住し、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、法第48条の規定に基づき施設介護サービス費としておむつ代の給付を受けている者、他の制度により給付を受けている者、医療機関に入院している者及び生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。
(1) 法第27条に規定する要介護認定において、要介護4又は要介護5と認定された要介護者で、住民基本台帳による当該要介護者が属する世帯の全員が、用品の支給を申請する日が属する年度(以下「申請年度」という。)の市町村民税が非課税であるもの
(2) 常時失禁状態の要介護者で、当該要介護者の申請年度の市町村民税が非課税であり、かつ、住民基本台帳による当該要介護者が属する世帯の全員が、申請年度の市町村民税所得割が非課税であるもの
(1) 前条第1号の対象者 1人当たり年額7万5,000円
(2) 前条第2号の対象者 1人当たり年額5万5,000円
(支給用品の種類)
第4条 用品の種類は、紙おむつ及び尿取りパットとする。
(用品の支給方法)
第5条 用品の支給は、本町と契約を締結した事業者が、用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)の指定する場所に配達するものとする。
2 前項に規定する申請者の指定する場所は、次に掲げる町内のいずれかの場所とする。
(1) 住民基本台帳に記録された支給対象者の住所又は支給対象者が現に居住する場所
(2) 住民基本台帳に記録された申請者の住所又は申請者が現に居住する場所
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認めた場所
(申請)
第6条 申請者は、串本町家族介護用品支給申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(2) 前号に掲げるもののほか町長が必要とする書類
(支給決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、支給の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(用品の管理)
第8条 前条の規定により用品の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用品を支給の目的に反して使用、交換及び貸付け又は担保に供してはならない。
2 町長は、受給者が前項の規定に違反した場合は、当該支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか用品の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月11日告示第164号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月27日告示第43号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第20号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年1月19日告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年4月から令和6年5月までは、第2条中「用品の支給を申請する日が属する年度」とあるのは「用品の支給を申請する日が属する年度の前年度」と読み替えるものとする。