○串本町家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、町に住民登録を有している介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項第1号に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)に家族介護用品(以下「用品」という。)を支給することにより、当該要介護者を介護している家族の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るとともに、在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 用品の支給対象者は、当町に住民登録を有し、かつ、市町村民税非課税であり、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第27条に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)において、要介護4又は要介護5と認定された在宅の要介護者で、住民基本台帳による当該要介護者が属する世帯の全員が、市町村民税非課税である者

(2) 常時失禁状態の在宅の要介護者で、住民基本台帳による当該要介護者が属する世帯の全員が、所得税非課税である者

(支給額)

第3条 用品に係る支給額は、前条各号のいずれかに限り支給するものとする。

(1) 前条第1号の対象者は、年額1人当たり上限7万5,000円とする。

(2) 前条第2号の対象者は、年額1人当たり上限5万5,000円とする。

(支給用品の種類)

第4条 用品の種類は、紙おむつ及び尿取りパットとする。

(申請)

第5条 用品の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、串本町家族介護用品支給申請書(別記様式)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号の対象者は、市町村民税が非課税であることを証明する書類。ただし、公簿により確認できる場合は省略することができる。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要とする書類

(支給決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは速やかに審査を行い、支給の適否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(用品の管理)

第7条 前条の規定により用品の支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)は、当該用品を支給の目的に反して使用、交換及び貸付け又は担保に供してはならない。

2 町長は、受給者が前項の規定に違反した場合は、当該支給に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、用品の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月11日告示第164号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和元年5月27日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年3月15日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

串本町家族介護用品支給事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第13号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第13号
平成21年12月11日 告示第164号
令和元年5月27日 告示第43号
令和3年3月15日 告示第20号