○串本町CATV導入助成金交付要綱

平成17年4月1日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この告示は、町民がCATV加入に係る初期費用の一部を助成することにより、本町における情報環境の整備を図るための必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金交付の対象者は、旧串本町の区域に住所を有する次の各号のいずれかに該当する世帯で、住民税の申告を行っているものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 世帯全員の合計所得が住民税基礎控除額以下の世帯

(3) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の1・2級及び療育手帳A判定を受けている世帯

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者

(助成金申請の手続)

第3条 助成金の交付を受けようとする者は、CATV導入助成金交付申請書(様式第1号)に加入証明書(課金証明書)を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前条の助成金交付申請書の提出のあったときは、速やかにその内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、申請者に助成金交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

3 前項の通知を受けた者は、請求書(様式第3号)に交付決定通知の写しを添えて町長に請求するものとする。

4 町長は、前項の請求があったときは、検認の上速やかに助成金を交付しなければならない。

5 町長は、第1項及び第3項の書類のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(助成金額)

第4条 この助成金は、前条の申請に基づき、審査の上適当と認めた者に対し予算の範囲内で別表に掲げた金額を交付する。

(助成金の返還)

第5条 助成金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 虚偽の申請により助成を受けたとき。

(2) 助成金を目的以外に使用したとき。

(3) 着工前又は施工中に転居し、又は転出した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示の規定に違反したとき。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

助成基準

助成金最高限度額

第2条第1号又は第4号に該当する世帯

CATV加入金及び引込工事費

52,500円

第2条第2号に該当する世帯

CATV加入金及び引込工事費の半額

26,250円

第2条第3号に該当する世帯

CATV加入金の半額

18,375円

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串本町CATV導入助成金交付要綱

平成17年4月1日 告示第12号

(平成24年4月1日施行)