○串本町CATV導入助成金交付要綱
平成17年4月1日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、町民がCATV加入に係る初期費用の一部を助成することにより、本町における情報環境の整備を図るための必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金交付の対象者は、旧串本町の区域に住所を有する次の各号のいずれかに該当する世帯で、住民税の申告を行っているものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯
(2) 世帯全員の合計所得が住民税基礎控除額以下の世帯
(3) 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の1・2級及び療育手帳A判定を受けている世帯
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
(助成金申請の手続)
第3条 助成金の交付を受けようとする者は、CATV導入助成金交付申請書(様式第1号)に加入証明書(課金証明書)を添えて町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の請求があったときは、検認の上速やかに助成金を交付しなければならない。
(助成金の返還)
第5条 助成金の交付を受け、又は受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請により助成を受けたとき。
(2) 助成金を目的以外に使用したとき。
(3) 着工前又は施工中に転居し、又は転出した場合
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月12日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 助成基準 | 助成金最高限度額 |
第2条第1号又は第4号に該当する世帯 | CATV加入金及び引込工事費 | 52,500円 |
第2条第2号に該当する世帯 | CATV加入金及び引込工事費の半額 | 26,250円 |
第2条第3号に該当する世帯 | CATV加入金の半額 | 18,375円 |