○串本町遺族連合会慰霊祭事業補助金交付要綱

平成17年4月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、串本町遺族連合会が行う慰霊祭事業に対して、予算の範囲内で補助金を交付することについて、串本町補助金交付規則(平成17年串本町規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体)

第2条 この告示による補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、串本町遺族連合会とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する串本町遺族連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象団体としない。

(1) 営利を目的としているとき。

(2) 政治活動又は宗教活動を目的としているとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が補助金の交付目的に適合しないと認めるとき。

(補助金の額)

第3条 町長は、補助対象団体が実施した慰霊祭事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前項の規定により町長が交付する補助金の額は、1柱につき550円とする。

(経理)

第4条 補助金の交付を受けたものは、補助金に関する経理について収支の事実を明らかにする証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を当該補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後、5年間保存しなければならない。

(その他)

第5条 この告示の定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成17年度分補助金から適用する。

串本町遺族連合会慰霊祭事業補助金交付要綱

平成17年4月1日 告示第89号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第89号