○串本町災害見舞金等支給に関する規程

平成17年4月1日

告示第11号

(目的)

第1条 この告示は、串本町の住民が災害のため、その財産等に重大な損害を被った場合、その損害の程度に応じ見舞金を交付することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げるものとする。

(1) 災害 暴風雨、洪水、高潮、津波、地震その他の異常な自然現象及び火災により被害が生じることをいう。

(2) 被災者 串本町の住民で災害により被害を受けた建物の所有者又は居住者をいう。

(3) 住家等 現実に居住のために使用している建物又は現に営業している店舗・事業所をいう。

(4) 死亡 災害により死亡したものをいう。

(5) 負傷 災害により負傷し、5日以上の入院加療を要すると診断されたものをいう。

(損害の評価)

第3条 損害の評価は、損害を受けた住家等の調査結果若しくは関係機関等からの意見をもとに町長が決定する。

(見舞金)

第4条 見舞金の額は、別表のとおりとする。ただし、損害が被災者等の故意又は重大な過失により生じたものである場合には見舞金を支給しない。

2 住家等のうち、店舗・事業所との併用住家又は店舗・事業所が住家と同一敷地内若しくは隣接地内にある場合において、店舗・事業所と住家の両方が損害を受けた場合には、損害程度の大きい方を交付対象とする。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年7月14日告示第99号)

この告示は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成23年11月1日告示第156号)

この告示は、公布の日から施行し、平成23年9月1日から適用する。

別表(第4条関係)

損害の程度

交付対象

金額

住家等が全焼(壊)・流失したとき。

一世帯につき

50,000円以内

住家等が半焼(壊)・一部流出したとき。

一世帯につき

30,000円以内

住家等が床上浸水したとき。

(店舗若しくは事業所にあっては土間上45cm以上浸水したとき。)

一世帯につき

(一事業所若しくは一店舗につき)

10,000円

死亡

一人につき

50,000円

負傷(入院5日以上)

一人につき

10,000円

串本町災害見舞金等支給に関する規程

平成17年4月1日 告示第11号

(平成23年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第11号
平成21年7月14日 告示第99号
平成23年11月1日 告示第156号