○串本町日米修交記念館管理規則
平成17年4月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、串本町日米修交記念館条例(平成17年串本町条例第91号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、日米修交記念館(以下「日米館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(汚損等の届出)
第3条 日米館の建物又は附属設備を汚損し、若しくはき損し、又は滅失した者は、その旨を遅滞なく町長に届け出なければならない。
(入館券)
第4条 条例第5条第1項に規定する使用料を表記した入館券は、日米館内で販売する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月8日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の串本町日米修交記念館管理規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。