○串本町住民スポーツ災害補償規程
平成17年4月1日
教育委員会告示第5号
(趣旨)
第1条 この告示は、串本町が主催するスポーツ行事中又は教育施設内で行われる児童及び生徒のスポーツ活動中に住民が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(補償の対象)
第2条 町が主催するスポーツ行事中又は教育施設内で行われる児童及び生徒のスポーツ活動中に住民が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合、当該住民(以下「被災者」という。)に対しこの告示に従い補償を行う。
2 前項の傷害には身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)を含む。ただし、細菌性食物中毒は含まない。
3 第1項のスポーツには、山岳登はん、リュージュ、ボブスレー、グライダー操縦、スカイダイビング、スキンダイビングその他これらに類する危険な運動は含まない。
(補償金を支払わない場合)
第4条 町長は、直接であると間接であるとを問わず次に掲げる事由により住民が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合は、補償金を支払わないものとする。
(1) 住民の故意
(2) この告示に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額についてはこの限りでない。
(3) 住民の自殺行為又は犯罪行為
(4) 住民の脳疾患、疾病又は精神上の障害により事理と弁識する能力を欠く状態
(5) 住民の妊娠、出産又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合には、この限りでない。
(7) 戦乱、変乱、暴動、騒じょう又は労働争議
(8) 地震、噴火、洪水、津波又はこれらに類似の自然変象
(9) 排水又は排気(煙を含む。)
(10) 核燃料物質(使用済燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染されたもの(原子核分裂は、成物を含む。)の放射性、爆発性その他有害な特性又はこれらの特性による事故
(11) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(この告示の適用除外)
第5条 この告示は、次の者には適用しない。
(1) 町の業務に従事中の町の使用人
(2) 種目別運動競技団体並びに高等学校、大学及びこれらに準じた教育訓練施設、官公庁、民間会社の運動クラブ等のスポーツを目的とする団体の会員として当該団体のスポーツ活動に参加中の者。ただし、高等学校及び高等専門学校の運動クラブで教育施設内におけるスポーツ活動に参加中の者は、この限りでない。
(損害賠償の免除)
第6条 町長は、この告示による補償を行った場合においては、同一の事由についてはその価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
給付表
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 500万円 |
後遺障害給付金 | 後遺障害の程度により別表第2「給付基準」に定めた額 |
別表第2(第3条関係)
給付基準
(1) 給付額は、1事故につき1人ごとに別表第1の給付表に基づいて算出する。
ア 死亡
事故の日から180日以内に死亡した場合をいう。
イ 後遺障害
事故の日から180日以内に後遺障害を生じた場合をいう。
(3) 死亡給付金と後遺障害給付金の重複支払は行わず、死亡給付金をもって限度とする。
(4) 後遺障害給付金の額は、次のとおり決定する。
ア 後遺障害給付金の額は、死亡給付金の額に次の後遺障害給付金支払区分表に定める割合を乗じて得た額とする。
イ 後遺障害給付金支払区分表に掲げていない後遺障害については、住民の職業、年齢、社会的地位等に関係なく身体の障害の程度に応じ、かつ、後遺障害給付金支払区分表の各号の区分に準じ給付額を決定する。
ウ 同一の事故により2種以上の後遺障害が生じた場合には、そのそれぞれに対し前2項の規定を適用し死亡給付金額を限度にその合計額を支払う。
ただし、後遺障害給付金支払区分表の第7項、第8項及び第9項に規定する上肢(腕及び手)又は下肢(脚及び足)の後遺障害については、1肢ごとの後遺障害給付金死亡は給付金の60パーセントをもって限度とする。
エ 住民が事故の日から180日を超えてなお治療を要する状態にあるときは、この期間の終了する前日における医師の診断に基づき後遺障害の程度を決定して後遺障害給付金の額を決定する。
後遺障害給付金支払区分表
(1) 眼の障害
ア 両眼が失明したとき 100%
イ 1眼が失明したとき 60%
ウ 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき 5%
エ 1眼が視野狭さくとなったとき 5%
(2) 耳の障害
ア 両耳の聴力を全く失ったとき 80%
イ 1耳の聴力を全く失ったとき 30%
ウ 1耳の聴力が50センチメートル以上では通常の話声を解せないとき 5%
(3) そしゃく又は言語の障害
ア そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき 100%
イ そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残したとき 35%
ウ そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき 15%
エ 歯に5本以上の欠損を生じたとき 5%
(4) 鼻の障害
ア 鼻の機能に著しい障害を残すとき 20%
(5) 外貌(顔面、頭部、けい部をいう。)の醜状
ア 外貌に著しい醜状を残すとき 15%
イ 外貌に醜状(顔面においては直径2センチメートルのはん痕又は長さ3センチメートルの線状痕程度をいう。)を残すとき 3%
(6) 背柱の障害
ア 背柱に著しい身体の形態上の異常又は著しい運動障害を残すとき 40%
イ 背柱に運動障害を残すとき 30%
ウ 背柱に身体の形態上の異常を残すとき 15%
(7) 腕(手関節より上部をいう。)又は脚(足関節より上部をいう。)の障害
ア 1腕又は1脚を失ったとき 60%
イ 1腕又は1脚の三大関節中の2関節以上の機能を全く廃したとき 50%
ウ 1腕又は1脚の三大関節中の1関節の機能を全く廃したとき 35%
エ 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき 5%
(8) 手指の障害
ア 1手のぼ指を指関節より上部で失ったとき 20%
イ 1手のぼ指の機能に著しい障害を残すとき 15%
ウ ぼ指以外の1指を第2指関節より上部で失ったとき 8%
エ ぼ指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき 5%
(9) 足指の障害
ア 1足の第1足指を指関節より上部で失ったとき 10%
イ 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき 8%
ウ 第1足指以外の1足指を第2指関節より上部で失ったとき 5%
エ 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき 3%
(10) 前各号に掲げるもののほか、身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき 100%